【財産分与】将来支給される予定の退職金を含めて、財産分与を受けることができた事例

  • 依頼者:女性(40代)
  • 相手方:男性(40代)

事案内容(相談までの背景)

離婚届を提出した後、住宅ローンの残っている共有名義の自宅について、夫が居住することで合意し、妻は、自分の持分を夫に財産分与として譲渡しました。
また、夫婦双方の名義の預貯金について、合算して2分の1ずつに分けました。

夫は、妻に対し、これで財産分与は終了したから、今後何も請求しないと約束しますという書面に署名押印するように求めましたが、妻は、署名押印する前に念のため弁護士に相談しようと考えて、ご相談にみえました。
当方では、既受領分以上に財産分与を請求できる内容であると判断したため、調停を申立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停では、夫に対し、生命保険、株式、退職金などの資料開示を求めました。
また、自宅は、オーバーローン状態ではなく、時価が若干残ローン額を上回る状態と考えられたため、時価を具体的にいくらと算定するのかも問題となりました。
当方では、信頼のおける不動産業者に査定を依頼し、査定結果に基づき時価を主張しました。
最終的には、夫から、各種財産に関する資料がすべて提出され、予定される退職金も含めて財産分与金額につき合意に至り、200万円の支払いを得ました。
夫は、一括して支払うのは難しいとも主張していましたが、結局、200万円は、調停成立時に全額現金で支払ってもらうことができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚した後でも、2年間は財産分与を請求することができますので、相手と何か約束をしてしまう前に、弁護士にご相談いただくことが重要です。
今回も、粘り強く相手と交渉し、支払いを得ることができました。
ただし、離婚して、財産も一部分与などしてしまうと、交渉材料が少なくなってしまうため、離婚前にご相談いただくのがベストです。
また、不動産は、共有財産に占める金額が大きいため、その価値をどのように評価するかは極めて重要です。
信頼のおける不動産業者に適切な査定を行ってもらったことが、よりよい解決につながったと思います。

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