【裁判離婚】共働きの夫婦について、夫側からの妻側に対して財産分与請求を行い回収ができた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

離婚については、夫婦間で特にもめていませんでしたが、財産分与について妻側が財産開示に非協力的な態度に終始していたため、夫側から、正当な財産分与を実現するため、弁護士を委任したいという依頼がありました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

妻側は協議中はもちろん、調停中も財産開示に消極的な態度をとっていました。妻側としては、夫側が浪費をしたことやそれぞれが働いて稼いだ金であることから、財産分与は絶対にしたくないという意向でした。

訴訟に移行し、妻側のスタンスは変わりませんでしたので、まずは、調査嘱託で妻側の財産を全て洗い出しました。
案の定、妻側は多額の預貯金を持っていたので、全ての財産を公平に折半するよう、要求しました。
加えて、別居後妻が夫に無断で引き出した夫の預貯金分についても返還を求めました。

裁判所から、夫側への財産分与を認める和解案が示されましたので、これに夫側が応じ、金250万円を支払ってもらうことができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

普通、財産分与では妻が夫に対して財産分与を請求するものですが、本件は、妻が多額の預貯金を持っていたため、夫が妻に財産分与を請求する珍しい事案でした。
妻の収入と夫の収入にそれほど格差が無かったことがこのような状況を生んだのだと思います。

いずれにせよ、サラリーマン夫婦では、特段の事情がない限り、財産分与で共有財産を折半するのが常識となっています。

本件は、妻側がこの常識を無視して、徹底的に争ってきたため、大いに紛糾してしまいました。
世間の常識では、妻がお金をもらって当然なのかもしれませんが、裁判実務では違うことを早期の段階で妻側が認識していてくれれば、裁判の長期化は回避できたのではないか?と思います。

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