【裁判離婚】不貞をおこなった有責配偶者でしたが、離婚することができた事例
- 依頼者:男性(50代)
- 相手方:女性(50代)
- 子ども:1人(高校生)
事案内容(相談までの背景)
夫は不貞をして6年ほど前に自宅を出て別居しました。
3年前に、離婚調停を起こしましたが、妻から離婚に応じてもらえませんでした。
生活費はきちんと支払っており、子どもとも交流はありましたが、妻と話をすることはないままとなり、どうしても離婚したいということで、ご相談がありました。
夫は不貞をして6年ほど前に自宅を出て別居しました。
3年前に、離婚調停を起こしましたが、妻から離婚に応じてもらえませんでした。
生活費はきちんと支払っており、子どもとも交流はありましたが、妻と話をすることはないままとなり、どうしても離婚したいということで、ご相談がありました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
まず、妻に離婚調停を申し立てました。
やはり離婚には頑として応じませんでしたので、調停は不成立になりました。
そこで離婚訴訟を起こしました。
妻にも弁護士が就き、はげしい主張立証を戦わせました。
最終的には、裁判所から和解の勧めがあり、解決金等を支払った上で、離婚に応じてもらうという和解が成立し、解決することができました。
解決のポイント(所感)
不貞をした夫からの離婚請求は、裁判所は原則として認めません。
例外的に、長期の別居期間があり、未成熟子がおらず、相手方が生活に困らないなどの条件を満たせば、離婚を認めることがあります。
夫は7年ほど別居しており、相手方に自宅を譲ることを提案していましたので、相手方の生活は困ることはない事案でした。

例外的に、長期の別居期間があり、未成熟子がおらず、相手方が生活に困らないなどの条件を満たせば、離婚を認めることがあります。
夫は7年ほど別居しており、相手方に自宅を譲ることを提案していましたので、相手方の生活は困ることはない事案でした。
高校生の子は一般的には未成熟子といえるのですが、もし今回離婚が認められなくても、数年後には離婚が認められることになりますので、相手方にとっても条件次第では離婚に応じた方が合理的です。
そこで、解決金のほか、子の学費についても相当額を支払うことを約束することで、妻の理解も得られ、離婚することができました。
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