【財産分与】有責配偶者であっても離婚調停を成立させることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(50代)パート
  • 子ども:1名

事案内容(相談までの背景)

相手方とは1年以上前から家庭内別居状態にあった。
そうしたところ、半年ほど前から、職場の同僚と不貞関係になり、その女性と結婚したいという思いを抱くようになった。
しかし、相手方に不貞がばれてしまい、離婚は絶対しないと言われている。
離婚したいと思っているが、どうしたら離婚できるのかということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、当方から相手方に対し、当方の考え(離婚を希望していること、解決金としてある程度お金を払うつもりがあること等)を記載した書面を送ったところ、相手方にも代理人弁護士がつき、離婚に応じるつもりはないという回答がありました。

そこで、このまま代理人間で交渉をしていても前に進まないと考えて、離婚調停を申し立てることにしました。
調停手続でも、相手方は、当初は、離婚には一切応じないという姿勢を見せていましたが、話し合いを進めていくうちに考え方が変わっていき、ある程度まとまったお金を払えば離婚しても良いという話になりました。

そこで、依頼者から相手方に対し、解決金として、まとまったお金を払うことにより、離婚調停を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
有責配偶者からの離婚請求は、離婚裁判では、なかなか認められませんので、裁判に持ち込む前の段階で離婚を成立させることが大事になってきます。

本件では、当初、交渉でなんとか離婚を成立させようとしましたが、それが難しかったため、離婚調停を申し立てることにしました。
離婚調停では、調停委員と呼ばれる中立的な立場の人が間に入って話し合いが進められていきますので、本件のように、どこかで相手方の考えが変わることもあります。

有責配偶者の立場から離婚を求める場合で、相手方が離婚を拒絶しているケースでは、すぐに離婚を成立させようとするのではなく、じっくり話し合いを行っていくことが大事になってくると思います。
また、有責配偶者の立場から離婚を求める場合は、やはり金銭面である程度譲歩をしないと、離婚を成立させることは難しいと思います。

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