【財産分与・慰謝料】双方とも再婚の夫婦について、結婚前から貯蓄していた預金をつかって、新たに居住用不動産を購入した事案で、夫が不動産の権利を放棄する代わりに、金銭の支払いを受けるという財産分与が成立した事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(50代)会社員
  • 子ども:0人

事案内容(相談までの背景)

妻側が一方的に別居し、代理人を立てて、離婚を求めるとともに、夫が居住する不動産からの退去や婚姻費用の支払いを求められたため、どう対応して良いか分からず、夫が当事務所に相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

1 婚姻費用について
まずは、夫の妻に対する婚姻費用支払いを最小限にする努力をしました。
夫の減収について十分説明し、合理的な金額で婚姻費用を定めることができました。

2 財産分与について
結婚前から貯蓄していた預金を新居購入の原資としたこと、別居後、夫が住宅ローンを支払い続けていたこと、から、財産分与の金額をどう計算するか、激しい争いとなりました。
婚前の預金を使ったことや、別居後のローン支払いは、共有財産からの支出ではないから、その支払いに対応する不動産の価値が「特有財産」となります。
この特有財産をどう計算するかが大変難しい論争となりました。

また、土地と建物ごとにその支払原資を計算するか、それとも一体として評価するかなど、あまり議論されたことがない争点が争われることになりました。

最終的には概ね夫の満足のいく金額を妻が夫に支払う事で、夫が不動産の権利を放棄することになりました。

解決のポイント(所感)

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財産分与については、結婚前の財産や、別居後の財産は、特有財産となり、財産分与の対象外ということになります。
したがって、これらがどう評価されるかは結論に大変大きな影響があります。
このような特有財産の評価方法については、判例や学説で様々な考え方があり、判例も確立しているものとはいえません。
そのため、弁護士によっては、しっかりした主張ができず、依頼者の不利益となってしまう場合があります。
特有財産の争いについて、何度も事件を担当したことがある弁護士に依頼をしないと不利益を被ってしまう可能性があるため、注意が必要だといえます。

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