【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】面会交流について詳細に取り決めて離婚できた事例

  • 依頼者:女性(20代)会社員
  • 相手方:男性(20代)会社員
  • 子供:1人

事案内容(相談までの背景)

依頼者は、夫と結婚して早々に妊娠し、実家に帰って里帰り出産をしましたが、里帰り中に夫婦関係が悪化したため、そのまま離婚したいということでご相談にみえました。

お子さんはまだ小さく、夫居住地と実家が離れているため、夫との面会回数も少ない状況でした。

夫婦関係が悪化した原因は、子育てに対する見解の相違であり、夫は実家にやってきても育児はほとんど手伝わないにもかかわらず、依頼者のやり方を批判し、ラインで長文を送るなどしていたため、依頼者は精神的負担を感じている状態でした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

依頼者と夫との間で話し合ったところ、夫は養育費の支払いを含めて、依頼者が提示したすべての条件を拒否し、話し合いが不可能な状態であったため、調停を申し立てました。

当方が代理人についたところ、夫も弁護士を依頼し、以後双方弁護士をいれて話し合いすることになりました。夫は、依頼者のこれまでのお金の使い方について問題とし、色々な説明や一定額の支払いを求めてきましたが、これは拒否しました。

また、面会交流について、夫は、月1回、数時間の面会交流を主張しました。しかし、当方からは、子どもの年齢や当事者間の関係性に鑑み、適切ではないと主張し、最終的に第三者機関を利用して、年数回の面会交流を行うことで合意できました。

解決のポイント(所感)

bengosi
最近、お子さんが小さいうちに離婚することになり、面会交流について紛争となることが増えています。面会交流については、頻度、長さ、方法(どこでどのように行うか)、どのようなルールを設定するかなど、取り決めることが複数あります。

当事者間にある程度信頼関係があり、離婚時に取り決めなくても円滑に面会交流ができる場合には問題ありませんが、そうでない場合には、離婚時に取り決めておくことが望ましいです。

ただし、面会交流は、子どもが主役であり、子どもの成長に伴って色々な事情の変化が生じることは避けられませんので、一度取り決めたことがずっと継続するとは限らないことには注意が必要です。

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