【養育費(婚姻費用)】事情変更を理由に養育費の減額が認められた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)自営業
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

養育費の支払額については、以前公正証書で定められたが、その後、再婚、減収、再婚相手との間に子供が産まれたといった新たな事情が生じたため、養育費を減額したいという相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

受任後、すぐに養育費の減額調停を申立てました。
その後、調停から審判に移行し、最終的には、現在の養育費額から4割以上減額された金額で解決することができました。

解決のポイント(所感)

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一度養育費について取り決めがなされたとしても、その後に事情の変更があれば、養育費の減額が認められることがあります。

もっとも、どのような事情があれば、養育費の減額が認められるかはケースバイケースであり、一概には言えません。
養育費の減額が認められるか悩まれている方は、家事事件に詳しい弁護士に一度ご相談されることを推奨いたします。

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