【面会交流】夫から面会交流を要求され、間接的な方法による面会交流を行なうことで調停が成立した事例

  • 依頼者:女性(30代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

夫の長年に及ぶモラハラや物を投げつけて暴れることに耐えられなくなり、離婚を決意したということで、ご相談にみえました。
夫は、離婚には同意したものの、8歳の長男との面会交流を強く希望しました。
これに対し、妻は、離婚について決着がつくまでは長男に会わせたくないと主張したため、夫は早期の面会交流を求めて調停を申立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

面会交流の調停では、試行的に裁判所で面会交流が実施されました(試行的面会交流)。
長男本人は父親には会いたくないと主張しており、試行的面会交流の場でも泣きながら会いたくないと主張していましたが、最終的に面会することに同意しました。
しかし、大泣きする長男の様子を目にした夫は、無理に面会交流を実施することをためらい、結局、手紙などにより間接的に面会交流を行うことになりました。

解決のポイント(所感)

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基本的に裁判所は、離婚について争っている途中であっても、面会交流を実施すべきという考え方をとります。
面会交流が実施されない場合には、面会交流を希望する当事者が調停を申立て、その調停の中で、試行的面会交流を行うことがあります。
監護している親から、「子どもは会いたくないと言っている」と伝えてもなかなか信頼してもらえませんが、試行的面会交流の場で、実際に子どもの様子を確認することにより、間接的な方法によることで合意に至ることもあります。

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