【不倫】妻が第三者と不貞したが、その期間が数か月であった事案で判決で夫に対する慰謝料請求が認められた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻が職場の同僚と不貞関係に陥り、結果的に、夫とは別居するに至りました。
妻との婚姻関係が破綻したのは、その同僚のせいだということで、慰謝料請求をしてほしいということで受任しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方から、一回内容証明郵便を送りましたが、相手方からは反応がありませんでした。

そこで、やむなく訴訟を提起しましたところ、相手方は、
①不貞関係の期間がごく短期間(数ヶ月)、②今は交際していない、③元々夫婦仲は悪かった筈、と主張して慰謝料額の大幅減額を主張しました。

尋問で、不貞相手の悪性を立証し、最終的に判決に至りました
認容額は、慰謝料額140万円と弁護士費用14万円でした。

解決のポイント(所感)

bengosi

不倫相手というのは往々にして、配偶者から夫婦仲が悪い、等聴いているものです。
しかし、配偶者は不倫相手に同情してもらいたいため、大げさに言うものです。

そもそも夫婦仲というものは客観的な証拠は殆ど無く、裁判でも言いっぱなしになることが多いのであまり意味のある主張ではありません
本件でも、さしたる証拠は無く、むしろ夫婦仲はそれほど悪く無かったことの資料を提出して、きちんと慰謝料を認めてもらいました

ただ本件では少し認容額が低かったです。それは、不貞関係の期間がごく短期間であり、まだ正式離婚にはなっていなかったことが影響していると分析しています。

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