【財産分与・不倫】離婚を拒み、分与する財産がないとして財産開示も拒む夫から、財産分与を受けたうえでの離婚を成立させた事例

  • 依頼者:女性(50代)パート
  • 相手方:男性(60代)無職
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

長年夫のモラハラと浮気疑惑に悩み、夫の定年退職を機に熟年離婚を計画している、と妻の女性が相談に来られた事案でした。

夫に知らせずに引越し、別居を開始したものの、モラハラは録音などなく、浮気も確たる証拠がつかめずにいるとのことで、法的には離婚の決定打が弱い印象なのが悩みどころでした。

また、財産については、夫が普段から明らかにしないため、おそらくここに財産があるだろうという手がかり(郵便物など)をコツコツ集めてきたものの、預貯金残高や履歴などは分からないということでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫は「離婚はしたくない。自分は年金暮らしで、もはや分与する財産もないから、一定額を妻が財産分与として自分に支払ってくれるならば離婚してもよいが。」という対応で、夫自身の財産の開示にも非協力的でした。
これに受けて、女性は当初、「財産分与はしてもらわなくてもよいから、とにかく離婚したい」と仰っていました。

しかし、女性は、夫の財産について、別居前に郵便物や夫の言動を控えておくなど、コツコツ集めた手がかりを沢山持っていました。

そこで、我々は、これらの手がかりをもとにして夫の財産を明らかにすべく、調査嘱託という裁判上の手続を行いました。そして、その結果をもとに、夫の財産を明らかにしていくとともに、夫が「財産がない」と言っていたのが嘘だったことを明らかにしました。

すると、裁判所からも厳しい言葉がかけられた夫は、最終的には、財産分を行ったうえで離婚を成立させることに応じました。

解決のポイント(所感)

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当初、離婚事由に証拠がないことから、裁判所は離婚請求には否定的でした。

しかし、財産に関する手がかりをもとに、裁判上で、調査嘱託手続を行ったことで、風向きが変わりました。

調査嘱託によって、夫の財産を明らかにすることができたことに加え、夫の「自分には財産はないのだから、自分こそ財産分与を受けるべき」との主張を崩したことで、夫が観念して、財産分与を行ったうえでの離婚することに応じるに至ったのです。

財産分与は、コツコツ集めた手がかりの有無で、結果も随分変わります。財産を隠されてしまっている場合であっても、郵便物や、ちょっとした言動などを控えておくなど、手がかりをつかんでおくことは、調査嘱託につなげられる場合もありますので、非常に重要です。

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