【養育費(婚姻費用)】失職期間について婚姻費用を減額することができた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2名

事案内容(相談までの背景)

相手方とは、すでに1年以上前から別居をしていたところ、突然婚姻費用の調停を申立てられた。
婚姻費用について、相手方は、私が失職していることを考慮せずに高い金額を請求してきている。
少しでも婚姻費用を減額したいということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

婚姻費用の調停手続の中で、失職していた期間は減額されるべきであるという主張を行いました。
相手方は抵抗を示していたものの、こちらが法律書籍の文献を証拠として提出するとともに、依頼者が何故失職することになったのか、失職後の就活状況等を詳細に説明したところ、最終的には、失職していた期間について、婚姻費用は減額されることになりました。

依頼者は、高額な給料を得ていたため、昨年度の源泉徴収票上の収入からすると、高額な婚姻費用を払うことになっていましたが、失職していた期間については賃金センサスで算出することになり、1月当たり約5万円減額することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
失職した場合に婚姻費用の減額が認められるかは、事案によって変わってきます。
例えば、失職した原因が、専ら本人にあった場合、婚姻費用の減額は認められない場合が多いです。
また、失職した原因が本人にはなかったとしても、再就職が容易にできるようなケースでは、婚姻費用の減額が認められないこともあります。
以上のとおり、失職したからといって、直ちに婚姻費用の減額が認められるわけではなく、失職した理由やその後の就活状況等が問題になってきます。

また、法律書籍等の文献に基づいて主張しないと、受け入れてもらえないことがあります。
婚姻費用の減額が認められるかどうかの判断は、難しいため、悩まれた場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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