離婚のトラブル解決事例
【養育費(婚姻費用)】減収前の収入をもとに婚姻費用が定められた事例
- 依頼者:女性(40代)会社員
- 相手方:男性(50代)自営業
- 子ども:0人
事案内容(相談までの背景)
相手方が婚姻費用を支払ってくれないので、どうにかして欲しいということで相談に来られました。
依頼者の収入よりも相手方の収入の方が遥かに多く、その他不払いに至る経緯を聞いたところ、特に支払を拒む正当な理由は見当たりませんでしたので、相手方に対して、すぐに弁護士から支払を求める書面を送付することにしました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
交渉から始めましたが、相手方が支払う意思を示さなかったため、婚姻費用の調停を申し立てることにしました。
婚姻費用の調停でも、相手方は一貫して婚姻費用の支払を拒絶したため、審判に移行しました。
婚姻費用の審判では、相手方から、売上が減少したため、収入が減ったという主張がなされましたが、純利益は減っておりませんでしたし、また、売上が減少したのも一時的な理由によるものであり、すぐに売上が戻る可能性がありました。
そこで、減収は一時的なものであり、今後収入が回復する見込みは十分あるという主張や純利益は減っておらず、会社の業績自体は好調であるという主張を行ったところ、かかる主張が受け入れられ、婚姻費用の審判において、当方が望む金額の婚姻費用が認められました。
解決のポイント(所感)

収入が減少した場合、婚姻費用の金額を減額できる場合がありますが、減少すれば直ちに認められるわけではなく、何故減少したかその理由が大事になってきます。
本件では、相手方の主張に合理性がないことを指摘し、それによって減収前の収入をもとに婚姻費用を算定することができました。
婚姻費用は、前年の源泉徴収票や確定申告書もとに算定されることが多いですが、収入の変動が大きい場合や退職している場合などにおいては、別の方法で算定がなされることがあります。
適切な婚姻費用額が分からない場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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