【不倫】離婚せずに不倫相手の女性に対し、慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料の支払いを得て早期解決することができた事例

  • 依頼者:女性(30代)
  • 相手方:女性(30代)

事案内容(相談までの背景)

夫の不倫が発覚し、不倫相手の女性が、夫婦の自宅まで謝罪するためにやってきました。
しかし、全く誠意ある謝罪がなく、むしろ夫に責任をなすりつけるような態度であったことから、妻は、不倫相手の女性に慰謝料請求をしたいということで相談に来られました。 

妻は、子どものために離婚はしないという意向であったため、女性に対してのみ、慰謝料の請求をしましたが、女性は弁護士を依頼して対応し、また理不尽な言い訳を繰り返しました。
妻は、女性の態度に立腹し、訴訟による解決を希望されたため、当事務所では、すぐに訴訟を提起しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

訴訟では、女性が、夫に対し、裁判を起こされたことを告知するという手続を行い、夫も裁判に参加することになりました。
夫にも離婚する意思はありませんでしたが、妻側では、夫に対しても、謝罪の意を示すために慰謝料の支払をしてほしいと要求し、結局、夫と女性のそれぞれから、慰謝料を一括して支払ってもらうという内容で和解が成立しました。

弁護士を依頼した場合、通常の期日では、本人は、基本的に裁判所に行く必要はありませんが、妻は、女性の裁判所での謝罪を強く希望しました。そこで、当方では、女性の裁判所への出頭及び謝罪を和解の条件として交渉し、結局、女性は、自ら裁判所に来て、代理人などの面前で謝罪しました。
裁判の第1回期日から、約3か月程度で和解が成立し、早期に解決することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚しない場合であっても、不倫相手への慰謝料請求は可能です。
どのような点を重視するかなどによって、選択すべき手続が異なりますので、ご希望に応じて、適切な手続を選択する必要があります。
今回は、すみやかに訴訟手続をとり、厳しい態度を示すことによって、相手方の女性の譲歩を引き出し、和解によって、極めて早期に解決することができたと思います。

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