【裁判離婚】特有財産の主張が認められ、財産分与の支払額を減らすことができた事例

  • 依頼者:男性(60代)
  • 相手方:女性(50代)
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

夫名義の不動産が複数ありましたが、その一部(自宅)は婚姻中に夫の収入から得たものではありませんでした。
そこで、自宅については特有財産の主張をしました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

自宅は夫名義でしたが、婚姻中に購入した財産であったため、夫の収入から得たものではないことを証明しなければなりません。
自宅購入の原資について、預金の履歴を取り寄せて分析したり、相続した不動産を売却したときの売買契約書を探してもらったりして、お金の流れを具体的に立証しました。
判決では、特有財産性が認められ、自宅は財産分与の対象とはなりませんでした。

解決のポイント(所感)

bengosi

特有財産といっても、夫婦が婚姻中に得た財産であると、特有財産であることを証明しないと、財産分与の対象とされてしまいます。
その場合、取得したときの対価の出所を立証することになりますが、他人のお金であればともかく、自分のお金だとそう簡単ではありません。
たとえば銀行の取引履歴などは、一定以上前のものは取り寄せできないことも多いのです。
今回は、依頼者が物持ちのよい方だったので、立証しきることができました。

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