【裁判離婚】行方不明の夫と離婚することができた事例

  • 依頼者:女性(20代)
  • 相手方:男性(20代)
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

夫は職場を解雇され、妻に養ってもらっていましたが、暴力を振るったりするため、妻は別居しました。
その後調停を起こしましたが、夫は離婚に応じないまま調停が不成立になりました。
その後夫は、引っ越しをしましたが、住民票を移さず、所在が分からなくなりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫の所在調査をしましたが、行方が分からないため、住所不明で訴えを起こしました。
相手の所在が調査しても不明の場合には、相手方の住所が分からなくても、公示送達という手続をとって、裁判を進めることができます。
夫には訴状が届かず、そのまま判決で離婚を認めてもらうことができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

相手方の所在が不明の場合、話合いで解決することはできません。
そのような場合には、弁護士に依頼して、裁判をして離婚することができます。
その場合でも、離婚理由があることが前提になりますが、配偶者に黙って行方をくらましたこと自体が、離婚が認められる理由の一つとなります。

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