【不倫】夫から解決金を受領して離婚後に不貞相手に慰謝料を請求し、支払が得られた事例

  • 依頼者:女性(50代)パート
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

夫が不倫をして離婚をすることになったため、慰謝料を不貞相手に請求してほしいということで、ご相談にみえました。相手方は自分には責任が無く、支払う意思が無いとのことでした。
なお、夫からは慰謝料という名目で金銭を受け取ってはいないものの、解決金を200万円受領して調停離婚している事案でした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

不貞相手に内容証明を送りましたところ、相手方に弁護士がつき、夫が200万円の慰謝料を支払っていることからこれで解決済みであり、慰謝料を支払う意思は無いとの回答でした。粘り強く交渉しましたところ、訴訟等の法的手続に訴えること無く80万円の支払を受けることができました。

解決のポイント(所感)

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不倫の慰謝料請求は、まずは不貞相手への請求から始めるべきです。もし配偶者から先に慰謝料や解決金を受領してしまうと、それで解決済みであるとの抗弁が出てきてしまうし、金額も減額されることが多いからです。

一般に、配偶者よりも不貞相手方への慰謝料額は低額であるため、不貞相手は低額の賠償にしか応じないことが多いと言えます。注意が必要な事案だと言えましょう。

なお、配偶者と離婚給付について合意するときは、できる限り慰謝料では無いことを明確にして合意した方が良いです。そうすると、不貞相手への慰謝料額が減額される余地は少なくなるでしょう。

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