【婚姻費用】別居中の夫が、妻及び子(妻側)の生活費として通信費、光熱費及び自動車保険料等(2万7000円相当)を負担していることを勘案し、月額3万5000円の婚姻費用を支払う義務があるとされた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

結婚して3年ほど同居していたが、妻の精神的・肉体的虐待がひどく、夫が実家に戻りました。夫は離婚を望んでいましたが、妻が応じないため離婚調停、面会交流調停を申し立てました。これに対し妻は、婚姻費用分担調停を申し立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

婚姻費用の額を決める際、夫が妻側のために支払っている費用をどのように扱うかが問題となりました。

夫は電気、ガス等の契約名義を妻に変更することを希望しましたが、離婚に応じない妻は、契約名義の変更も拒否しました。

そこで、夫が妻側のために負担している費用を本来支払うべき婚姻費用の額から控除し、控除後の額である3万5000円が婚姻費用として支払うべき金額であるとされました。

解決のポイント(所感)

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一方当事者が離婚に応じない場合、光熱費等の契約の名義を切り替えることが困難なことがあります。

毎月適正な婚姻費用から、実際に支払った費用を控除して支払う方法もありますが、毎月計算する手間がかかります。また、婚姻費用を受け取る側は受け取った額が適正に計算されたものなのかを知ることは困難です。

このような問題を避けるため、相手方のために支出している費用の平均を算出し、その額を控除した婚姻費用を支払うという方法をとりました。

注意点として、光熱費等時期によって額が増減するものがある場合、1年間の平均額で計算することが必要です。

また、自動車保険の保険料等今後額が変動するものがある場合には、そのリスクも計算に入れる必要があります。

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