Q&A よくある質問
子どもの問題
離婚協議中で別居中ですが、子供と面会交流することはできますか?
離婚して、子供が一方の親と暮らすようになった時でも、他方の親は子供と会う権利(面会交流権)があります。離婚しておらず、両親が別居中であっても、面会交流する権利があります。
かなり昔ですが、離婚で揉めていると、子供への面会を拒否し、それが認められるケースが多かったです。しかし、その後は、子供の親権者は母親がなることが一般的になり、父親は子供に面会交流できるという原則が確立していきました。子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるもので、子供にとっても両親の愛情の下で育っていくことが、健全な姿であると、理解されるようになってきました。
ただ、面会交流を拒否する事例もあるので、その場合は家庭裁判所へ面会交流の調停を申し立てることをお薦めします。調停は、収入印紙、切手を納めるだけで、費用は安いです。通常、男女の調停委員2人が間に入って、話し合いでの解決を目指します。
普段から虐待していたとか、子供に面会させることが望ましくないケースでない限り、裁判所は原則として、面会交流を認める方向で、説得をします。従って、ほとんど面会交流を認める方向で調停が成立します。しかし、どうしても面会交流を認めない場合は、裁判所が事実調査などをして、審判により、面会交流を命じることになります。
しかし、面会交流を認める審判にも従わない場合(調停で定めた面会交流の約束を守らないときも同様です)には、まず家庭裁判所が、「履行の勧告」といって、決められたとおり、面会交流させるように、相手方を説得してくれます。
それでも面会交流させないときは、間接強制といって、面会交流させない親に対して、一定の額の金銭を支払うべきことを命じることにより、心理的な強制を与えて、面会交流させることができます。
ただ、最高裁は、①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引渡しの方法によって、監護している親の義務の内容が特定している場合に限って、審判や調停調書に基づく間接強制が可能であるとしています。
最近の問題として、コロナ感染拡大を受けて、面会交流を制限したり、拒否するケースが多くなりました。子どもの安全の確保や感染拡大防止の観点から、直接会う形での交流から、一定の期間、代替的な交流の方法(ビデオ電話、電話、メール、手紙等)での交流に変更することが、広く認められています。面会交流を一回させなかったことはあるがビデオ通話による面会交流は実施してきた、という事例で、間接強制により直接的面会交流を求めることは過酷執行にあたるとして、間接強制の申し立てを却下した高裁決定が最近出されました。
月刊東海財界 2022年9月号掲載
別れた妻の再婚相手と養子縁組した子供の養育費を支払う必要はありますか?
元妻が再婚して、再婚相手とお子さんが養子縁組することは、よくあります。
このような場合、実の父親から養父となった者へ、第一時的扶養義務が移ります。具体的に申し上げると、それまで養育費を支払っていた実父は、養子縁組後は、養育費を支払わなくてもよくなります。このことを知らない方は意外と多く、元妻や養父になった者も、依然として、実父に対して養育費を請求し続けられる、と思っている方がおられます。
ただ、離婚した後、元妻が再婚したことはすぐには分かりませんし、再婚相手と養子縁組したかどうかも分からないのが通常です。離婚する場合、まれに書面で「再婚したり、住所を移転したときは、お互いに連絡する」という約束をすることもありますが、守られないことも多いです。定期的に元妻の戸籍謄本や住民票を取れば確認できますが、なかなかそれも難しいでしょう。
従って、元妻が再婚し、再婚相手と養子縁組したことを知らずに、ずっと養育費を支払い続けるケースが多いでしょう。
ところで、ご質問の事例では、再婚相手と養子縁組した時点で、相談者の養育費を支払う義務が無くなると考えるのが、理論的だと思います。ただ、親権者と養親の収入・資力が十分でないときは、実親が負担することがあるでしょう。
令和元年の東京家裁での審判によると、実親の養育費支払義務は、養子縁組された日に免除されるとしました。
ところが、この審判に対して抗告がなされ、東京高裁では逆転しました。既に支払われて費消された過去の養育費は、720万円に及ぶことを考慮したようで、多額の返還義務を負わせることにより不測の損害を被らせることになること、実親は元妻が、再婚や養子縁組の可能性を認識しながら、3年以上支払い続けたことから、実親は養子縁組の成立時期等に重きを置いていなかったとして、支払義務が無くなるのは、養育費支払免除の調停を申立した時としました。
最高裁は、許可抗告の事例で、養育費減免の時期について、原則として養子縁組等の事情変更時に遡及(さかのぼる)として、諸事情を総合して、変更(養育費減免)の遡及効を制限する事情が認められるかを、判断の枠組みとしているものと思われます。
東京高裁の判断は、理論的には疑問がありますが、実親は、再婚や養子縁組の可能性を認識しながら、支払い続けた点などを、諸事情として考慮したものと思われます。
月刊東海財界 2021年10月号掲載
もし私が早く亡くなったら、子供の親権は元夫ヘ移ってしまいますか?
ただ、私は身体が弱く、もし私が早く亡くなったら、元夫ヘ親権が移ることになるのではないか、と思うと夜も寝られません。
今回の離婚理由は、夫の不貞と暴言ですが、子供に対する暴言・暴力もあり、父親としては失格だと感じていました。
親権が元夫に移ったら、子供はきっと健全に成長できないと思います。なにか対策はありますか。
離婚を決める場合、先のことを細かく心配される方と、楽観的な方と分かれますが、今回のようなケースだと、心配をされることは理解できます。
順番にご説明しますが、親権者となった母親が亡くなった場合でも、親権は父親に当然に移るわけではありません。
親権者が死亡した場合、未成年後見が開始され、未成年後見人に選任された者が、子どもの法定代理人となり、親権者と同一の権利義務をもつことになります。おそらく、相談者のご両親が、未成年後見人に選任されることが想定されます。ただ、元夫が子どもの親権を得たいと考えて、親権者変更の審判を裁判所に申し立てることが考えられます。
生前に、子どもの未成年後見人を、自分の両親に指定しておくことはできますが、そのためには遺言書を作って、未成年後見人を指定しておくことが必要です。なお、未成年後見人は、複数指定しておくことも可能です。
もっとも、遺言書で指定された者は、未成年後見人に就任することを拒否することができますから、事前に了解を取り付けておかなければなりません。
遺言で未成年後見人を指定していた場合
遺言で未成年後見人を指定していた場合の流れを説明します。
後見人として指定されていた者は、遺言の効力発生時(親権者死亡時)に未成年後見人に就任します。ただし、遺言の効力発生時から10日以内に、役所に、遺言書を示し、後見開始の届出をする必要があります。
遺言がなく、元夫も親権者変更の審判の申立を行わない場合
遺言がなく、元夫も親権者変更の審判の申立を行わない場合は、どのような流れで、誰が未成年後見人になるでしょうか。
子ども本人・親族・その他利害関係人・児童相談所長が、管轄の家庭裁判所に、未成年後見人選任の審判を申し立てることができます。
遺言による未成年後見人の指定があり、元夫からも親権者変更の審判があった場合
遺言による未成年後見人の指定があり、元夫からも親権者変更の審判があった場合、どちらが優先するのでしょうか。
未成年後見人を指定する遺言を作ったとしても、元夫は親権者変更の審判の申立てを求めることができます。裁判所はあくまでも、お子さんの意思・生育環境も調査して、子ども自身の利益・福祉を重視して決定を下しますから、遺言の効力が絶対ではありません。
ただ、それまでに、ご両親がお子さんを育てることに懸命に協力し、お子さんとご両親との間に円満な関係が築かれていれば、元夫の申し立てが簡単に認められることはないと思います。
月刊東海財界 2021年8月号掲載
婚姻費用・養育費の算定基準が変わるそうですが、離婚時期についてアドバイスをお願いします
私は正社員で年収250万円、夫は年収600万円です。実は夫との離婚を考えていますが、すぐに離婚すると、子供をかかえて生活していくのに不安があります。
いますぐ離婚せずとりあえず別居して、婚姻費用をもらい、時期を見て離婚して養育費をもらおうと考えています。
裁判所で調停や裁判をした場合の、算定基準が変わると聞いていますが、そのこともふくめてアドバイスをお願いします。
女性としては、収入が一般的に少ないので、婚姻費用・養育費がどれだけになるかは重要な関心事です。私も、女性の代理人として婚姻費用・養育費を請求する場合、未成年の子供をかかえているケースでは、調停や裁判で認められる金額が少ない、と感じることがよくあります。
裁判所が指針としている婚姻費用・養育費の基準表は、東京・大阪の裁判官、調査官による養育費等研究会が、平成15年4月に判例タイムズ(法律誌)で発表したもので、全国の裁判所において採用され、ネットで誰でも見ることができます。
この算定表は、子どもの年齢や人数、支払者と受取者の年収に応じて、金額がすぐに分かりますが、かねてより低額で、シングルマザーにとって厳しい金額となっているとの批判がありました。
ちなみに今回の事例で当てはめると、婚姻費用は約12万円、養育費は約9万円強となります。女性の収入がそこそこあるので、何とか生活していけそうですが、お子さんの衣食や、学校関係費用もかなりかかるので、苦しいと思います。夫の収入がさらに低く、妻の収入が少なくなれば、妻の婚姻費用・養育費を含む総収入はかなり下がっていき、もし専業主婦だと生活が困難になるでしょう。
実は、平成28年11月15日に日本弁護士連合会は、現在の算定表が、時代に対応しておらず、分担義務者の生活水準に比べて、養育費・婚姻費用がかなり低く算定されているとして、独自の検討を経て算定表を公表しました。しかし、裁判の実務では採用されることはなかったです。
このような流れを受けて、最近、この算定表について、最高裁司法研修所が見直すことが公表されました(執筆後の12月23日、新算定表がウェブサイトに掲載されました)。
裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
現行の算定表による婚姻費用・養育費が低額すぎるとの批判があったので、増額される方向での内容になりますが、夫婦の収入などによって、増額の程度は異なるものと思われます。
なお、とりあえず別居して婚姻費用をもらい続けて、すぐには離婚をしないとの作戦は、夫の収入が多くて婚姻費用がたくさんもらえる場合にはお勧めします。しかし、夫の収入が少ない時は、離婚した際に母子手当がもらえたり、市営住宅などに入りやすくなることのメリットを総合して判断することが得策です。
月刊東海財界 2020年新年号掲載
養育費の請求権を放棄したらどうなる?
離婚の際に,夫が,「長女に興味はないので,今後会うつもりはない。そのかわりに養育費も払わない。」と主張したので,夫に養育費は請求しないという合意をしました。
しかし,離婚して3か月後に解雇されてしまい,現在はどうにも生活がなりたたない状況です。
そこで夫には養育費を払ってほしいのですが,1度約束してしまった以上,やはり養育費を請求することはできないでしょうか。
養育費は,子どもを扶養するための費用です。
子どもは,親に対して扶養を請求する権利をもっており,これを親が勝手に放棄することはできません。
したがって,子どもから父親に対して扶養料を請求すること自体は可能といえます。
ただし,養育費を父親に請求しないという父母の合意が全く無意味なわけではありません。
このような合意がある場合,合意後に合意当時の事情が変わったか否かや,合意が子どもの福祉を害するものであるかどうか,という見地から,扶養料の請求が認められるか否かを判断する判例が多くなっています。
今回の場合,失職という事情がありますので,扶養料の請求は認められる可能性が高いでしょう。
ご主人が養育費の支払いに応じてくれない場合には,家庭裁判所に,お子さんを申立人として,扶養請求の調停を申立てることが考えられます。
親権者が死亡した場合はどうなる?
離婚時に,長男(当時5歳)は夫が引き取りましたが,長女(当時2歳)は私が各々引き取り,単独親権者となりました。
先日,夫が交通事故で急死したという連絡があったので,当然私が親権者になると思いますが,どのような手続をすればよいのでしょうか。
まず,単独親権者となっていたご主人が死亡したことにより,あなたが「当然に」親権者となることはありません。
単独親権者が死亡したときには,後見が開始することになり(民法838条),お子さんの親族などから後見人選任の申立をすることができます。
したがって,たとえばご主人と一緒に,祖母(ご主人のお母さん)がお子さんの面倒を見ていた場合には,祖母が,裁判所に後見人として選任してほしいという申立をすることができるのです。
あなたが親権者となることを希望する場合には,あなたから,家庭裁判所に,親権者変更の審判の申立をしなければなりません。
祖母とあなたから申立があった場合には,お子さんの福祉のためにどちらが適切か,という観点から判断されます。
不倫相手に子どもができたらどうなる?
先日,不倫相手から「妊娠した,離婚はしなくてもいいが養育費を払え。」と請求されました。
もし彼女が本当に私の子どもを妊娠していた場合,やはり養育費を支払わなくてはなりませんか。
婚姻関係にない女性との間の子どもであって,親子関係があれば,父親として子の扶養義務を負います。
したがって,あなたのお子さんである場合,養育費を支払わなければなりません。
その前提として,お子さんを認知することが必要になります。
あなたが任意に認知しない場合には,女性は,認知を求める調停や裁判をおこすことができます。
なお,認知した子どもについては,養育費の問題だけではなく,将来的には相続の問題も発生することになります。
親権者の変更手続とは?
私たち夫婦の間には,当時2歳の子どもがいましたが,色々と事情があり,親権者を夫としました。
1か月ほど前,夫から,体調が悪いため,子どもを育てられない,引き取ってもらえないかと連絡があったため,それ以後私が子どもを引き取り,今は子どもと2人で暮らしています。
夫は,親権者も私に変更して欲しいと言っており,私も親権者となりたいのですが,親権者を変更するためには,何か手続きが必要なのでしょうか。
離婚届を出す際には,夫婦間の話し合いで親権者を決めることができるのですが,一度決めた親権者を変更する場合には,離婚時のような話し合いではできません。
今回の場合のように,夫婦間で,親権者を変更することにつき合意している場合であっても,必ず,家庭裁判所の調停または審判によって行う必要があります(民法819条6項)。
具体的には,ご主人の住所を管轄する裁判所に,親権者の変更を求める調停を申立てることになります。
なお,突然ご主人が調停で主張を変更されるなどし,調停が不成立となった場合には,審判に移行し,裁判所が親権者を変更すべきか否か判断することになります。
調停または審判により親権者が変更された場合,調停成立(又は審判確定)の日から10日以内に,市区町村役場に親権者変更の届出をする必要がありますので,ご注意下さい。
親権者はどうやって決まるの?
離婚自体についてはお互いに合意しているのですが,子ども(16歳,12歳,8歳)の親権について,双方がとりたいと主張して決まりません。
不貞行為に及んだな妻には親権者となる資格はないと思うのですが,調停を申立てたら,私が親権者になれるでしょうか。
結婚している間は,父親と母親が共同で親権を行使することになりますが,離婚する場合には,父母の一方を親権者として定める必要があります。
離婚について合意しても,離婚届には,親権者を父母のどちらとするか指定する欄がありますので,親権者の合意ができない場合には,離婚届を提出することができません。
親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。
具体的には,①父母側の事情(将来の養育環境,これまでの養育状況など),②子ども側の事情(年齢,子ども自身の意思)を斟酌して決定されます。
したがって,不貞行為に及んだという事実があるからといって,当然に親権者としてふさわしくないということにはなりません。
かつては,小さな子どもの場合には,母性が優先され,母親の監護が望ましいとされることが多かったのですが,最近は,男女の別よりも,どちらがお子さんを監護していたか,ということの方が重視される傾向にあります。
なお,お子さんが15歳以上の場合には,特にお子さんの意思を聴取しなければならない,という規定が設けられていますので,お子さんの意思も重要です。
養育費の減額はできる?
離婚する際に,今後養育費として5万円を支払うという調停が成立しました。
今般妻が再婚し,再婚相手の男性と子どもが養子縁組をしました。
新しい父親ができたわけですから,私が養育費を支払う必要はないと思いますが,支払わなくても問題ないでしょうか。
再婚相手とお子さんが養子縁組した場合には,再婚相手とお子さんとの間に法律上の親子関係が発生しますので,一次的な扶養義務は再婚相手(養親)が負うことになります。
もっとも,実父であるあなたの扶養義務が当然に消滅するわけではありません。
したがって再婚相手に資力がなく,充分に扶養することができない場合など,養育費を負担せざるを得ない場合があります。
まずは元妻と養育費の支払停止又は減額について協議し,協議が整わない場合には,裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申立てて下さい。