Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
親権者が死亡した場合はどうなる?
離婚時に,長男(当時5歳)は夫が引き取りましたが,長女(当時2歳)は私が各々引き取り,単独親権者となりました。
先日,夫が交通事故で急死したという連絡があったので,当然私が親権者になると思いますが,どのような手続をすればよいのでしょうか。
まず,単独親権者となっていたご主人が死亡したことにより,あなたが「当然に」親権者となることはありません。
単独親権者が死亡したときには,後見が開始することになり(民法838条),お子さんの親族などから後見人選任の申立をすることができます。
したがって,たとえばご主人と一緒に,祖母(ご主人のお母さん)がお子さんの面倒を見ていた場合には,祖母が,裁判所に後見人として選任してほしいという申立をすることができるのです。
あなたが親権者となることを希望する場合には,あなたから,家庭裁判所に,親権者変更の審判の申立をしなければなりません。
祖母とあなたから申立があった場合には,お子さんの福祉のためにどちらが適切か,という観点から判断されます。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



