離婚に関するQ&A

不倫相手に子どもができたらどうなる?

私には妻がおりますが,1年前から会社の部下と不倫していました。

先日,不倫相手から「妊娠した,離婚はしなくてもいいが養育費を払え。」と請求されました。

もし彼女が本当に私の子どもを妊娠していた場合,やはり養育費を支払わなくてはなりませんか。

 

婚姻関係にない女性との間の子どもであって,親子関係があれば,父親として子の扶養義務を負います。

したがって,あなたのお子さんである場合,養育費を支払わなければなりません。

その前提として,お子さんを認知することが必要になります。

あなたが任意に認知しない場合には,女性は,認知を求める調停や裁判をおこすことができます。

なお,認知した子どもについては,養育費の問題だけではなく,将来的には相続の問題も発生することになります。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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