離婚に関するQ&A

不倫相手に子どもができたらどうなる?

私には妻がおりますが,1年前から会社の部下と不倫していました。

先日,不倫相手から「妊娠した,離婚はしなくてもいいが養育費を払え。」と請求されました。

もし彼女が本当に私の子どもを妊娠していた場合,やはり養育費を支払わなくてはなりませんか。

 

婚姻関係にない女性との間の子どもであって,親子関係があれば,父親として子の扶養義務を負います。

したがって,あなたのお子さんである場合,養育費を支払わなければなりません。

その前提として,お子さんを認知することが必要になります。

あなたが任意に認知しない場合には,女性は,認知を求める調停や裁判をおこすことができます。

なお,認知した子どもについては,養育費の問題だけではなく,将来的には相続の問題も発生することになります。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

子どもの問題」カテゴリーの他の質問はこちら

他のカテゴリー一覧はこちら

電話で問い合わせ052-231-1706
       
離婚相談票
PAGETOP

離婚相談票