離婚に関するQ&A

養育費の減額はできる?

私と元妻との間には,5歳の子どもがいましたが,3年前に離婚しました。

離婚する際に,今後養育費として5万円を支払うという調停が成立しました。

今般妻が再婚し,再婚相手の男性と子どもが養子縁組をしました。

新しい父親ができたわけですから,私が養育費を支払う必要はないと思いますが,支払わなくても問題ないでしょうか。

再婚相手とお子さんが養子縁組した場合には,再婚相手とお子さんとの間に法律上の親子関係が発生しますので,一次的な扶養義務は再婚相手(養親)が負うことになります。

もっとも,実父であるあなたの扶養義務が当然に消滅するわけではありません。

したがって再婚相手に資力がなく,充分に扶養することができない場合など,養育費を負担せざるを得ない場合があります。

まずは元妻と養育費の支払停止又は減額について協議し,協議が整わない場合には,裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申立てて下さい。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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