養育費の減額はできる?
私と元妻との間には,5歳の子どもがいましたが,3年前に離婚しました。
離婚する際に,今後養育費として5万円を支払うという調停が成立しました。
今般妻が再婚し,再婚相手の男性と子どもが養子縁組をしました。
新しい父親ができたわけですから,私が養育費を支払う必要はないと思いますが,支払わなくても問題ないでしょうか。
再婚相手とお子さんが養子縁組した場合には,再婚相手とお子さんとの間に法律上の親子関係が発生しますので,一次的な扶養義務は再婚相手(養親)が負うことになります。
もっとも,実父であるあなたの扶養義務が当然に消滅するわけではありません。
したがって再婚相手に資力がなく,充分に扶養することができない場合など,養育費を負担せざるを得ない場合があります。
まずは元妻と養育費の支払停止又は減額について協議し,協議が整わない場合には,裁判所に養育費の額の変更を求める調停を申立てて下さい。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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