離婚に関するQ&A

親権者はどうやって決まるの?

妻の不貞行為が発覚したため,離婚することになりました。

離婚自体についてはお互いに合意しているのですが,子ども(16歳,12歳,8歳)の親権について,双方がとりたいと主張して決まりません。

不貞行為に及んだ妻には親権者となる資格はないと思うのですが,調停を申立てたら,私が親権者になれるでしょうか。

結婚している間は,父親と母親が共同で親権を行使することになりますが,離婚する場合には,父母の一方を親権者として定める必要があります。

離婚について合意しても,離婚届には,親権者を父母のどちらとするか指定する欄がありますので,親権者の合意ができない場合には,離婚届を提出することができません。

親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。

具体的には,①父母側の事情(将来の養育環境,これまでの養育状況など),②子ども側の事情(年齢,子ども自身の意思)を斟酌して決定されます。

したがって,不貞行為に及んだという事実があるからといって,当然に親権者としてふさわしくないということにはなりません。

かつては,小さな子どもの場合には,母性が優先され,母親の監護が望ましいとされることが多かったのですが,最近は,男女の別よりも,どちらがお子さんを監護していたか,ということの方が重視される傾向にあります。

なお,お子さんが15歳以上の場合には,特にお子さんの意思を聴取しなければならない,という規定が設けられていますので,お子さんの意思も重要です。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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