離婚に関するQ&A

親権者の変更手続とは?

私は1年前に協議離婚しました。

私たち夫婦の間には,当時2歳の子どもがいましたが,色々と事情があり,親権者を夫としました。

1か月ほど前,夫から,体調が悪いため,子どもを育てられない,引き取ってもらえないかと連絡があったため,それ以後私が子どもを引き取り,今は子どもと2人で暮らしています。

夫は,親権者も私に変更して欲しいと言っており,私も親権者となりたいのですが,親権者を変更するためには,何か手続きが必要なのでしょうか。

離婚届を出す際には,夫婦間の話し合いで親権者を決めることができるのですが,一度決めた親権者を変更する場合には,離婚時のような話し合いではできません。

今回の場合のように,夫婦間で,親権者を変更することにつき合意している場合であっても,必ず,家庭裁判所の調停または審判によって行う必要があります(民法819条6項)。

具体的には,ご主人の住所を管轄する裁判所に,親権者の変更を求める調停を申立てることになります。

なお,突然ご主人が調停で主張を変更されるなどし,調停が不成立となった場合には,審判に移行し,裁判所が親権者を変更すべきか否か判断することになります。

調停または審判により親権者が変更された場合,調停成立(又は審判確定)の日から10日以内に,市区町村役場に親権者変更の届出をする必要がありますので,ご注意下さい。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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