【親権者指定】妻側に離婚原因があったが、慰謝料請求、親権者指定、財産分与について、妻側に有利な解決を得られることができた事例
- 依頼者:女性(40代会社員)
- 相手方:男性(40代会社員)
- 子ども:1人(中学生)
夫側からアルコール依存症を理由に離婚を切り出された奥さん側から相談がありました。
奥さんとしては、子どもの親権をとりたい、適正な財産分与を受けたい、と希望されていました。
お話を伺う中で、奥さんが依存症になっていった原因が、夫の精神的肉体的虐待にあることが分かり、また、現在では奥さんの依存が軽くなっていること、子どもが母親のもとでの養育を望んでいること、が分かったので、親権を取得する余地が十分あると感じました。
また、財産分与については、敷地が妻名義、建物が夫名義という厄介な不動産があるため、弁護士が関与して問題解決にあたることが必須と判断し、依頼を受けることにしました。
当事務所の活動結果
案の定、調停では、妻のアルコール依存症が原因で婚姻関係が破綻したので、慰謝料を払え、夫に子どもの親権をよこせ、と強く主張されました。
また、財産分与においても、敷地よりも建物の価値が高いと主張され、不動産の売却金を夫側に多く分配するよう主張されました。
当事者間の対立は激しかったですが、家裁の調査官に事情を説明し、妻による子どもの監護の状況が良好であることを理解してもらい(妻側の両親と同居していました。)、奥さんに定職についてもらって生活の安定を印象づけた結果、奥さんが親権を取得することができました。
財産分与についても、両者の主張の中間で合意し解決することができました。
なお、慰謝料の支払いについては財産分与で相互に譲歩する交渉の中でうまく免れることができました。
夫から申し立てられた面会交流調停では、子どもの抵抗が強く、かなりもめていましたが、間接的な面会交流(手紙などのやりとり)を行うことで双方合意できました。
当初の対立は激しかったですが、無事、全ての問題を、調停で解決することができました。
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