【婚姻費用】いったん調停で取り決めた婚姻費用について、子供の監護者が変更したことにより、3分の2に減額された事例
- 依頼者:男性(40代)医師
- 相手方:女性(40代)無職
- 子ども:2人(但し1人は妻側から夫側に戻ってきた。)
事案内容(相談までの背景)
1年前に婚姻費用分担調停を行い、そこで婚姻費用が月45万円と合意されました(妻側が子供2人を監護。)。
その後、子供の1人が夫側に身を寄せたため、婚姻費用の減額を請求して欲しいと夫側から相談がありました。
1年前に婚姻費用分担調停を行い、そこで婚姻費用が月45万円と合意されました(妻側が子供2人を監護。)。
その後、子供の1人が夫側に身を寄せたため、婚姻費用の減額を請求して欲しいと夫側から相談がありました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
まずは、婚姻費用の減額調停を申し立てました。妻側は、元々夫の収入が2000万円を大幅に上回る収入であったこと、子供のために高額の家庭教師代を支払っていること、から、監護する子供が1人減っても婚姻費用は現状維持だ、と強く抵抗しました。
調停はまとまらず、審判手続に移行しましたが、審判では、適正な学習費を算定するなどして、結果的に婚姻費用を従前の3分の2である月額30万円に減額して頂きました。
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