【慰謝料・親権者指定・婚姻費用・不倫】不貞をした夫に長期間の生活補償を約束して離婚調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(30代)パート
  • 相手方:男性(40代)会社役員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

結婚して10年が過ぎた夫婦ですが、夫が何度も浮気を繰り返し、奥さんとしては我慢の限界であるとして離婚をしたいと相談がありました。
ひとまず別居してもらい、婚姻費用分担調停を申し立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫は借金が多かったため、財産分与はあまり期待できない事案でした。そこで、慰謝料の増額と、婚費と養育費の差額の獲得、を目標に調停での交渉を重ねました。
当方から離婚を申し出ると、上記差額が獲得できず、不利であると判断し、最後まで妻側から夫に対して離婚を請求しませんでした。
最終的に、夫が浮気をしていたことを前提に、夫側から妻側に子供達が独り立ちするまでの間の生活補償的な解決金支払いをさせることを約束させ、早期に離婚調停を成立させました。

解決のポイント(所感)

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浮気をした者は、有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。
したがって、有責配偶者は長期間離婚が認められず、婚費を払い続けることになります。
これは相手方にとって大変有利ですが、他方で、嫌いな相手といつまでも離婚できないという点では苦痛です。
とすると、長期間の生活補償を得ながら早期に離婚できれば、非常に依頼者にとって有利です。相手方としてもその方がお金を払いやすい(早く離婚できるから)と言えます。
お互いの利害が合致すると良い解決となります。

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