【財産分与】別居期間中に多額の婚姻費用を支払ったことを理由に、財産分与で相手方に支払うべき金額を減額できた事例

  • 依頼者:男性(60代)会社員
  • 相手方:女性(60代)専業主婦
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

夫と妻は約7年間別居状態でしたが、別居期間中に、夫は妻に婚姻費用算定表の基準を超える婚姻費用を支払っていました。

夫は、過去に基準以上の婚姻費用を支払っていたのに、通常どおり財産分与をすることは納得できないとして、ご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与は、原則として同居期間中に築いた夫婦共有財産を半分ずつに分けるものですが、別居後に基準を大きく超える婚姻費用を支払っていた場合には、当該事情が財産分与において考慮される場合があります。

訴訟ではその点を指摘して、最終的には、財産分与について相当程度有利な内容で和解離婚をすることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

本件では、直接的に、別居後に基準を大きく超える婚姻費用を支払っていたため、夫が妻に支払うべき財産分与額を減額する、との判断がされたわけではありませんが、他の主張と合わせて、そのような主張をすることで、相当程度有利な内容で和解を成立させることができました。

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