Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
過去の婚姻費用は請求できる?
夫と私は,平成24年2月から別居しています。
夫の年収は約500万,私はパートで,年収70万くらいです。
夫からは,別居後,生活費を全く渡されておらず,私も別居しているのだから仕方ないと思っていましたが,先日,弁護士に相談しに行ったところ,夫には「婚姻費用」を支払う義務があると言われました。
そこで,8月に裁判所に婚姻費用を請求する調停と,離婚調停を申立てました。
当然,2月から7月までの分も払ってほしいのですが,過去の未払婚姻費用を請求することはできるのでしょうか。
婚姻費用は,「請求したときから」支払義務が生じるとする考え方が一般的です。
したがって,実務では,通常婚姻費用を請求する調停の申立時以降の分しか認められません。
ただし,過去の未払婚姻費用については,財産分与の中で考慮すべき一切の事情に含まれるとされていますので,一緒に申立てた離婚調停の財産分与の話し合いの中で,未払婚姻費用の清算を主張してください。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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