Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
過去の婚姻費用は請求できる?
夫の年収は約500万,私はパートで,年収70万くらいです。
夫からは,別居後,生活費を全く渡されておらず,私も別居しているのだから仕方ないと思っていましたが,先日,弁護士に相談しに行ったところ,夫には「婚姻費用」を支払う義務があると言われました。
そこで,8月に裁判所に婚姻費用を請求する調停と,離婚調停を申立てました。
当然,2月から7月までの分も払ってほしいのですが,過去の未払婚姻費用を請求することはできるのでしょうか。
婚姻費用は,「請求したときから」支払義務が生じるとする考え方が一般的です。
したがって,実務では,通常婚姻費用を請求する調停の申立時以降の分しか認められません。
ただし,過去の未払婚姻費用については,財産分与の中で考慮すべき一切の事情に含まれるとされていますので,一緒に申立てた離婚調停の財産分与の話し合いの中で,未払婚姻費用の清算を主張してください。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



