婚姻費用はどのような手続きで決まるの?
私は,10年前に結婚し,夫との間に6才の子どもがいます。
色々あって離婚を決意し,2か月前から別居しているのですが,夫が生活費を全く支払ってくれません。
私にはパートの収入しかないので,とてもやっていけません。
夫は名古屋市内に居住しており,私は四日市市内の実家に居住しています。
夫に婚姻費用というものを請求できると聞いたのですが,どのような手続きをとればいいのでしょうか。
婚姻費用の支払いを請求するには,調停申立と審判申立という2種類の方法があります。
話し合いが出来そうであれば,まず話し合いによる解決をめざす調停の申立をします。
これは相手方の住所地の家庭裁判所に申立てるものですので,ご主人が居住している名古屋市を管轄する名古屋家庭裁判所に申立てます。
調停をしても話し合いがつかず,調停が成立しないときには,調停は不成立として終了し,審判手続に移行します。
審判になると,裁判所が婚姻費用の金額を決定して,ご主人に支払いを命じます。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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