離婚に関するQ&A

婚姻費用はどのような手続きで決まるの?

私は,10年前に結婚し,夫との間に6才の子どもがいます。

色々あって離婚を決意し,2か月前から別居しているのですが,夫が生活費を全く支払ってくれません。

私にはパートの収入しかないので,とてもやっていけません。

夫は名古屋市内に居住しており,私は四日市市内の実家に居住しています。

夫に婚姻費用というものを請求できると聞いたのですが,どのような手続きをとればいいのでしょうか。

 

婚姻費用の支払いを請求するには,調停申立と審判申立という2種類の方法があります。

話し合いが出来そうであれば,まず話し合いによる解決をめざす調停の申立をします。

これは相手方の住所地の家庭裁判所に申立てるものですので,ご主人が居住している名古屋市を管轄する名古屋家庭裁判所に申立てます。

調停をしても話し合いがつかず,調停が成立しないときには,調停は不成立として終了し,審判手続に移行します。

審判になると,裁判所が婚姻費用の金額を決定して,ご主人に支払いを命じます。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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