離婚せずに不倫相手へ慰謝料請求をしたい

夫(妻)の不倫が発覚しても、必ずしも離婚を決断される方ばかりではありません。

  • 子どものことを考えると離婚はできないが、不倫相手には慰謝料請求をしたい
  • 離婚は避けたいので、不倫相手に慰謝料請求をして、交際をやめさせたい
  • 夫(妻)は誠心誠意謝ったので許してあげてもよいが、不倫相手は開き直っているので許せない

というように、離婚をしないことを前提に、不倫相手への慰謝料請求をしたいという方からのご相談も多いです。

離婚をせずに不倫相手へ慰謝料請求をすることは可能?

離婚をしなくても、不倫相手への慰謝料請求は可能です。

不倫相手へ慰謝料請求を行うことによって、不倫相手に、自分が大変なことをしてしまった、ということを認識させることができます。

また、最終的に示談書を作成する際に、夫(妻)との接触を禁止することもできるので、不倫相手への慰謝料請求は、夫(妻)と不倫相手との関係を断ち切ることにつながります。

不倫の慰謝料請求の注意点

ただ、注意しなくてはならないのは、夫(妻)が、不倫相手から、慰謝料の一部の負担を求められることがあるということです。

不倫は夫(妻)と不倫相手との二人で行ったことですから、その責任は、不倫相手だけにあるわけではなく、慰謝料は、夫(妻)と不倫相手とが二人で支払う義務を負います。
そのため、慰謝料を支払った不倫相手は、夫(妻)に対し、「あなたの負担分を払ってください」という請求をすることができるのです(「求償権」といいます。)。

したがって、不倫相手に慰謝料請求する場合には、この求償権のことも頭にいれておく必要があります。

弁護士にご相談ください

不倫相手と直接交渉しても、相手にされずに無視されてしまったり、逆上されて話し合いが進まなかったりする場合がありますが、弁護士を立てて交渉すれば、最終的には裁判が待ちかまえていますから、不倫相手も交渉せざるを得なくなります。

また不倫相手と直接交渉することは、とても大きなストレスとなりますが、弁護士を依頼すれば、直接交渉する必要はなくなります。

不倫と一言で言っても、それぞれの具体的な事情は全く異なります。

当事務所では、これまでの豊富な経験を生かし、あなたのために、どのような方針で進めていくのがベストかアドバイスいたします。
初回のご相談は1時間3,300円(税込)となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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