離婚の知識
慰謝料請求の対象となる不貞行為とは?
「不倫」とは、一般的には、婚姻関係にある夫婦の一方が、配偶者以外の人物と交際することと解釈されています。
しかし、どのような行為を交際と捉えるかは人によって様々です。
二人きりで食事に行ったら、お酒を飲んだら、一度でも手をつないだら、旅行に行ったら・・・何をもって交際というかは、色々な考え方があります。
交際をしたら、直ちに慰謝料請求の対象となるという訳ではありません。

一方、「不貞行為」は、法律上、慰謝料請求の対象となる不法行為です。
不貞行為をされた一方配偶者は、他方配偶者及び不貞行為の相手方に対し、不法行為を根拠として慰謝料を請求することができます。
不貞行為とは?
では、「不貞行為」とはどのような場合をいうのでしょうか。
実務上は、「不貞行為」とは、「配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶこと」と考えるのが有力とされています。
不貞行為の定義は、不貞行為によって害される利益をどのように解するかによって、変わってきます。
先述した定義は、不貞行為によって害される利益を、夫婦の貞操義務(夫もしくは妻以外と肉体関係をもたないという義務)と考えた場合といえ、裁判所では基本的にこのような考え方をします。
他方、学説には、不貞行為によって害される利益を、夫婦生活の円満と解する考え方もあります。この考え方に従った場合、「不貞行為」とは、一夫一婦制の貞操義務に忠実でない全ての行動を指し、肉体関係を結ぶことに限定されません。
この学説の考え方のように、不貞行為といえない場合であっても、一定の利益が侵害される行為は、不法行為として、慰謝料請求が認められる余地もありますが、その金額は不貞行為に比べて、かなり低額になる可能性が高いでしょう。
慰謝料請求ができるか否かは、それぞれの方の状況によって異なりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。