離婚の知識
慰謝料請求の対象となる不貞行為とは?
「不倫」とは、一般的には、婚姻関係にある夫婦の一方が、配偶者以外の人物と交際することと解釈されています。
しかし、どのような行為を交際と捉えるかは人によって様々です。
二人きりで食事に行ったら、お酒を飲んだら、一度でも手をつないだら、旅行に行ったら・・・何をもって交際というかは、色々な考え方があります。
交際をしたら、直ちに慰謝料請求の対象となるという訳ではありません。

一方、「不貞行為」は、法律上、慰謝料請求の対象となる不法行為です。
不貞行為をされた一方配偶者は、他方配偶者及び不貞行為の相手方に対し、不法行為を根拠として慰謝料を請求することができます。
不貞行為とは?
では、「不貞行為」とはどのような場合をいうのでしょうか。
実務上は、「不貞行為」とは、「配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶこと」と考えるのが有力とされています。
不貞行為の定義は、不貞行為によって害される利益をどのように解するかによって、変わってきます。
先述した定義は、不貞行為によって害される利益を、夫婦の貞操義務(夫もしくは妻以外と肉体関係をもたないという義務)と考えた場合といえ、裁判所では基本的にこのような考え方をします。
他方、学説には、不貞行為によって害される利益を、夫婦生活の円満と解する考え方もあります。この考え方に従った場合、「不貞行為」とは、一夫一婦制の貞操義務に忠実でない全ての行動を指し、肉体関係を結ぶことに限定されません。
この学説の考え方のように、不貞行為といえない場合であっても、一定の利益が侵害される行為は、不法行為として、慰謝料請求が認められる余地もありますが、その金額は不貞行為に比べて、かなり低額になる可能性が高いでしょう。
慰謝料請求ができるか否かは、それぞれの方の状況によって異なりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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