不貞の慰謝料請求をされた場合の反論②「婚姻関係破綻の認識」

不貞行為の慰謝料請求をされた場合の反論①「婚姻関係の破綻」において、不貞行為の慰謝料請求をすると、相手方から、婚姻関係破綻していたと認識していたと主張されることがあるとご説明しました。

この主張が認められず、現実には婚姻関係が破綻していなかったとしても、不貞相手(配偶者ではない不貞行為の相手方)が、不貞当時、婚姻関係が既に破綻していると過失なく信じた場合には、慰謝料請求は認められません。

ただし、不貞配偶者が、不貞行為に及びたいがために、婚姻関係が破綻しているとの説明をすることは非常によくありますので、単純に、「婚姻関係が破綻していると言われたから、それを信用しました。」というだけでは足りません。

例えば、不貞配偶者が離婚済みだと周囲に吹聴しており、実際に勤務先でも離婚を前提とする取扱いがなされていたなどの、不貞配偶者の言葉を裏付ける事情が必要です。

さらに当然ではありますが、仮に当初は婚姻関係が破綻していると認識していたとしても、不貞行為期間の途中に、婚姻関係が破綻していなかったと知った場合には、慰謝料請求が認められます。

このような不貞相手からの反論は、簡単に認められるものではありませんが、不貞相手から、婚姻関係が破綻していたと認識していたと主張されそうな場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。

監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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