離婚話を隠れて録音することは問題があるか

離婚話を隠れて録音することは問題があるか

夫婦の間の会話で、不倫の告白があったり、暴言があったりした場合、会話の内容を記録として残すために録音したいと考えることがあります。
もちろん、相手方の同意があれば、録音は何ら問題はありません。

しかし、相手方に無断で会話を録音した場合は問題があるのではないか、犯罪にならないか、等不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

無断で録音することは違法なのか

まず、会話の内容を相手に無断で録音することが違法となるのかについて説明します。

そもそもですが、無断で会話を録音すること自体は犯罪ではありません。特に録音自体に刑罰があるわけではないからです。

また、録音そのものが民事上違法か、ということについては、人格権侵害の要素はあり違法と言えなくはありませんが、会話内容自体はプライバシー権を放棄していることから、違法性の程度はそれほど大きくは無いと考えられます。

以上、無断録音は、刑罰に触れる訳では無く、違法の程度も無いか小さい、ということが言えます。

もっとも、録音のために、他人の住所に侵入をしたり、電話回線に盗聴器を仕掛ける等、その前段階の行為が刑罰に触れる場合があります。また、録音した内容をネタにゆすったりとかすればそれは当然に刑罰に触れることになります。ネットでプライバシーを侵害するような暴露をしたら、それは違法となります。

無断録音のデータは証拠にできるか

このように、相手に無断で会話を録音したとしても、それ自体は犯罪にあたりませんし、違法性も大きくはありません。

それでは、無断録音した音声データは証拠にできるでしょうか。

これについては、東京高裁昭和52年7月15日判決で指摘があるところです。
「民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当っては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、これを本件についてみるに、右録音は、酒席における甲らの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。」

つまり、「著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法」でなければ、証拠にできるということが分かるのです。

したがって、相手に無断で会話の内容を録音していたとしても、それが通常の会話時に録音されていたというだけなら証拠とできる訳です。

無断録音に証拠としての価値があるか

このように録音データを証拠とすること自体はハードルは高くないのですが、問題は、無断録音の証拠としての価値です。

よく経験するのが、録音された音声データの8~9割が依頼者の発言で、相手方の発言がうん、はあ、というはっきりしない返事ばかりの場合です。依頼者としては、相手方から、意図する発言を引き出すためにいろいろと話すのですが、相手方がそれに乗ってこないと、相手方が真実を話したことにはなりません。

また、依頼者がわざと相手方を怒らすような発言をして、相手方が乱暴な発言をし、これを以てDVがあったというのも無理があります。

長時間の会話の一部だけ切り出して録音を提出するケースもありますが、そのようなことをすると、前後にどんな会話があったのだろう?と疑問を抱かれることになります。

ポイントとしては、①なるべく相手方にありのままの話をさせる。②こちらからは余計な介入はしない。③会話全体を提出する。ということかと思います。

裁判への影響

多くの事件を取り扱っている感覚としては、無断録音は多少は証拠としての意味があり、何ら証拠が無いより遙かにマシですが、それで決定的な結論を得られることは少ない、という印象です。

何ら証拠が無いときに止むを得ず使う、という程度にお考え頂くのが良いと思います。

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