医師の不倫・浮気による離婚問題

当事務所では、ご縁があって医師の離婚事件をたくさん取り扱ってきました。その中には、依頼者ないし相手方である医師が不貞(不倫・浮気)をしているケースが少なくありませんでした。

医師の不倫に対しての慰謝料額はそれほど変わらない

医師の不倫問題というと、あたかも、医師の不倫の場合だけ特別な問題があるかのように思われるかも知れませんが、慰謝料額について言えば、一般の方と大きな差があるわけではありません。

確かに、不倫した医師やその交際相手が、医師の配偶者等から、高額の慰謝料を請求される例は多数あります。医師の資産や所得が多いからなのでしょう。

しかし、資産や所得が多いからといって、必ずしも慰謝料額が増えるわけではありません。慰謝料額は、あくまでも不貞行為の違法性の程度等からその額が決まります。

したがって、配偶者から高額の慰謝料請求がされても、焦ることはありません。冷静に交渉すれば良いわけです。

清算する法律関係が多い

それでは、医師の不倫問題は他と比べ、注意すべきことは無いのでしょうか。

慰謝料額に限って言えば、他の職業と比べ、さほど差異は無い、と説明しましたが、以下のような特徴があります。それは、医師の不倫問題(離婚問題)では、清算しなければならない法律関係が多くなりがちだ、ということです。

例えば、不倫した医師の配偶者が、クリニックで、看護師や事務長として雇用されているとしましょう。この場合、いかに離婚問題が勃発したからと言って、配偶者を解雇することはできません。配偶者が高額な給与や報酬をもらっている場合は、なるべく現状維持をしたいと考えるので、離婚問題もなかなか解決が進まないことも多いです。

このように、夫婦間の離婚問題と雇用問題とは別物ですので、上記のような雇用関係があると、清算するべき法律関係が通常の事案よりも多いのです。

この他にも、医療法人として所有している財産をどうするかという問題、財産分与の割合の問題、資産を子の名義にしているケースも多いため、その権利帰属の問題等、医師特有の問題があります。

まとめ

以上のように複雑な法律関係が形成されていることがありますから、紛争が激化する前から用意周到に弁護士にご相談されることをおすすめします。

余談~セクハラ・パワハラにつながらないように

余談ですが、医師の不倫問題では、医師がその不倫相手から攻撃が加えられることがあります。それは、その不倫相手が医師からセクハラやパワハラを受けたと主張される場合です。

仲が良い間はいいのですが、いざ関係が悪化すると、不倫相手がセクハラ・パワハラ被害を受けたと主張するようになるのです。 いったん職場内でセクハラ・パワハラの主張があると、一気に職場内の空気は険悪なものとなります。慎重な対応が必要となります。

監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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