SNSと不貞行為の証拠の有効性

近年、LINEやFacebook、TwitterなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、手軽に利用できるコミュニケーションツールとして、幅広い人に利用されています。

SNS利用の増加に伴い、SNS上でのやりとりを、不貞行為の証拠として、慰謝料を不貞相手に請求したいと法律相談にみえる方がお持ちになることや、裁判に証拠として提出されたりすることが多くなりました。

しかし、SNSのやりとりが証拠として裁判でどのくらい有効といえるか、については注意が必要です。

不貞行為の証拠とは

不貞行為が認められるには、具体的には、夫婦の一方が配偶者以外の者と肉体関係を持ったことが客観的に認められなければなりません。 そのためには、不貞相手との間に肉体関係があったことを推認させる証拠が必要です。

最も分かりやすく、有効な証拠は、ラブホテルに2人で出入りする写真です。ラブホテルに2人で出入りしたということはその間、当該施設内で、2人の間に肉体関係があったことを強く推認させるためです。

SNS上のやりとりは証拠として有効か

SNS上のやりとりと一口にいっても、証拠としての有効性は千差万別です。ホテル内で2人で撮影した写真などがやり取りされている場合は、肉体関係があったことを強く推認させ、有効な証拠といえます。

また、ホテルでの肉体関係を話題にしたやりとりも、2人の間に肉体関係があったことを相当程度推認させます。もっとも、疑似的に恋人同士のようなやりとりを行って楽しんでいただけ、など強弁されてしまうこともあります。

一方、「愛しているよ」「好きだよ」などの愛情を表現する言葉のやりとりは、2人が親密な関係にあるのであろうことを推認させるものの、2人の間に肉体関係があったことを直接推認することができないので、有効性は強くないと言わざるを得ません。単純な言葉のやりとり以外に裏付け証拠があって初めて不貞の確実な証拠となり得るものだと理解して頂く必要があります。

SNS上の証拠を発見したら

SNS上のやりとりには、上述のように様々なものがあり、有効性も様々です。しかし、有効性がさほど高くない証拠であっても、これをきっかけに、探偵に依頼してより直接的な証拠を得たり、配偶者や相手方と話合いを持ったりすることで配偶者ら自身が不貞行為の存在を認め、これを音声や書面で残したもの(その際は、いつから、どのくらいの頻度で不貞行為に及んでいたのか、記録しておくとよいでしょう)を証拠に残すことで不貞行為を立証できる場合があります。

その他にも、SNS上のやりとりとホテルのレシートなどを組み合わせることで、総合的にみて、2人の間に肉体関係があったことを立証できる場合もあります。

このように、配偶者の不貞が疑われるSNS上のやりとりは、不貞行為の立証に関する有効性について、個別の検討が必要になりますので、こうしたやりとりを発見した場合は、これを保存し、弁護士にその後の対応を検討してもらうことをお勧めいたします。
それによって、上述のような確実な不貞の証拠を確保することができると言えます。

監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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