不貞相手に請求できる「損害」とは?

不貞行為が原因で精神的苦痛を受けた場合、その精神的苦痛(を金銭評価したもの)が「損害」になります。これが「慰謝料」と言われるものですが、そのほかにも一定の損害賠償が請求可能です。

以下、不貞相手に請求できる損害として、どのようなものがあるかご説明します。

1 慰謝料

精神的苦痛の程度は、目に見えるものでも数値化できるものでもありませんので、裁判所が様々な事情を総合評価し、金銭評価します。1つの精神的苦痛の程度を示す要素として、精神疾患の発症があります。

たとえば不眠、食欲不振などの体調不良や、無気力になるなどの精神面での不調に悩まされている場合には、ぜひ一度医師の診察を受けましょう。

心身の不調の治療をしてもらうという意味がることはもちろん、診断書によって、精神的苦痛の程度を示すことにつながります。

2 弁護士費用

交渉や調停では現実的にはなかなか難しいですが、不倫の慰謝料請求で訴訟まで行う場合には、不倫と相当因果関係のある弁護士費用も「損害」として請求することが可能です。

弁護士費用という名前ですが、現実に弁護士に支払った金額が、そのまま認められるというわけではありませんので、ご注意ください。一般的には、慰謝料額の10パーセント程度(慰謝料が300万円と認定された場合、弁護士費用の額は30万円となります。)が認められます。

3 探偵事務所などの調査費用

不貞行為の証拠については、探偵事務所の報告書があることをご説明しましたが、訴訟になった場合には、この調査に支払った費用についても、「損害」として請求する余地があります。

ただし、必ずしも損害として認められるわけではありませんし、認められる場合であっても、かかった費用がそのまま認められるわけでありません。

したがって、訴訟を行えば相手方から回収できるだろう、という見込みで調査を依頼することはおすすめしませんので、ご注意ください。

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