Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
離婚後も今の夫の名字を使うことができる?
夫と協議離婚することになりました。
職場の同僚や友人との関係もあるので,離婚後も夫の名字を名乗り続けたいのですが,可能でしょうか。
また,その後旧姓に戻りたくなったときには,すぐに戻ることができるのでしょうか。
離婚した際には,旧姓に戻るのが原則です(民法767条1項)。
もっとも,ご質問のように,仕事や家庭の事情から,婚姻時の姓をそのまま使用したいという方がいらっしゃるため,法律では,離婚の日から3か月以内に届け出をすれば,婚姻時の姓をそのまま使用することもできると定められています(同条2項)。
具体的には,離婚の日から3か月以内に,「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を役所に出すことになります。
単に役所に届け出るだけなので,手続としては比較的簡単といえます。
しかし,婚姻時の姓を使用してしばらく生活した後は,届け出により簡単に旧姓に戻ることはできず,家庭裁判所に,「氏の変更の許可の申立」をする必要があります。
変更が認められるためには,「やむを得ない事由」があると認められること,つまり,氏の変更をしないと,社会生活において著しい支障をきたすと認められることが必要です。
旧姓に戻る場合には,「やむを得ない事由」について比較的緩やかに認められていますが,100%認められるわけではありませんので,離婚の際には,婚姻時の姓を使うか,旧姓に戻るか,よく考えて決めて下さい。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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