Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
離婚後も今の夫の名字を使うことができる?
職場の同僚や友人との関係もあるので,離婚後も夫の名字を名乗り続けたいのですが,可能でしょうか。
また,その後旧姓に戻りたくなったときには,すぐに戻ることができるのでしょうか。
離婚した際には,旧姓に戻るのが原則です(民法767条1項)。
もっとも,ご質問のように,仕事や家庭の事情から,婚姻時の姓をそのまま使用したいという方がいらっしゃるため,法律では,離婚の日から3か月以内に届け出をすれば,婚姻時の姓をそのまま使用することもできると定められています(同条2項)。
具体的には,離婚の日から3か月以内に,「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を役所に出すことになります。
単に役所に届け出るだけなので,手続としては比較的簡単といえます。
しかし,婚姻時の姓を使用してしばらく生活した後は,届け出により簡単に旧姓に戻ることはできず,家庭裁判所に,「氏の変更の許可の申立」をする必要があります。
変更が認められるためには,「やむを得ない事由」があると認められること,つまり,氏の変更をしないと,社会生活において著しい支障をきたすと認められることが必要です。
旧姓に戻る場合には,「やむを得ない事由」について比較的緩やかに認められていますが,100%認められるわけではありませんので,離婚の際には,婚姻時の姓を使うか,旧姓に戻るか,よく考えて決めて下さい。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



