Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
離婚したら住宅ローンは払わなくてよい?
夫が3500万の借入をし,私も連帯保証人になっています。
このたび離婚することになり,夫が自宅に住み続け,私は出て行くことになりました。
離婚したという理由で,私は連帯保証人から外してもらえるのでしょうか。
離婚して,自宅にも住まない以上,住宅ローンを払いたくない,と思われるのはもっともです。
しかし,一度連帯保証人として署名押印した以上,離婚によって連帯保証人の地位が変更されることはありません。
連帯保証人から外して欲しいと金融機関に相談することはできますが,実際に外すかどうかは金融機関の自由であって,強制することはできません,
もちろんご主人と話し合い,夫婦の間で,きちんとご主人が払うようにする,という約束をすることはできますが,そのような約束をしても,連帯保証人の地位には何ら影響しません。
したがって,ご主人がローンの支払いを怠った場合には,金融機関から支払いを求められてしまうことになります。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。