Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
在日韓国人同士の離婚は、日本でできますか?
日本人と外国人との離婚が、90年代から急速に増え、全離婚の占める割合は、06年に6.12%とピークを迎え、その後減少傾向にあり、19年には3.66%となっています。夫が日本人で妻が外国人という組合せが圧倒的に多く、国別では中国人、フィリピン人、韓国人という順になっています。私の事務所では、日本人と韓国人、中国人との離婚事件を何件も担当してきましたが、この場合は日本法が適用されます。メンタリティーの違いから、解決が困難だと感じることはあります。
今回のような韓国人同士の離婚事件も担当することが時々あり、現在も継続中の事件があります。中国人同士の離婚訴訟も経験がありますが、中国で離婚登記をするまでにはかなりの困難があります。
まず、韓国人夫婦の離婚につき適用される法律は、日本法ではなく韓国法です。どの国の法律が適用されるかは、準拠法とよばれますが、「法の適用に関する通則法」という法律で決められています。
また、これとは別に、国際的な民事紛争の裁判をどの国で行えるのかという問題(国際裁判管轄)もありますが、ここでは説明は省略しますが、今回のケースは日本の裁判所で裁判することになります。
ところで、韓国人同士が協議離婚を選んで、日本の市区町村へ届け出して離婚できるでしょうか。韓国法では、協議離婚を認めていますが、日本とは異なり、いきなり家族関係登録簿に離婚の事実は登載できません。裁判所の確認が必要とされています。日本においても現在では、裁判所の確認は、離婚の実質的な要件と考えられて、日本の市区町村では韓国人同士の協議離婚届出は受理されないことになっています。
在日韓国人の場合、協議離婚届出をする上で、韓国の裁判所に出向いて確認の手続きを取ることが困難なため、韓国大使館か韓国総領事館(名古屋市にあります)で、裁判所の確認に代わる手続きが用意されています。
ただ、財産分与や慰謝料、養育費などで争いがある場合や、夫婦そろって韓国総領事館などに出向くのが難しいケースには、日本の家庭裁判所の調停を利用して、調停が成立すれば、韓国においても、裁判所の確認を経たものとして、離婚が正式に受理されます。
調停離婚成立後、韓国総領事館に在留資格証明書などの身分証明書を提示して、離婚調書及び韓国語翻訳文と、双方の家族関係証明書を提出すれば、韓国の家族関係登録簿に離婚の事実が登載されます。 なお、韓国では戸籍制度が廃止され、2008年からは家族関係登録制度が採用されています。
月刊東海財界 2022年1月号掲載
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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