Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
離婚後でも慰謝料請求はできる?
協議の末,離婚届を提出したのですが,離婚後,実は夫に交際している女性がいたことがわかりました。
性格の不一致など単なる口実で,その女性と再婚したかったのだと思います。
夫を問い詰めて慰謝料を請求したところ,もう離婚したんだからおまえには関係ないと言われてしまったのですが,離婚してしまったら,もう慰謝料は請求できないのでしょうか。
ご主人が,婚姻中から女性と交際していたのであれば,ご主人の不貞行為になりますので,不法行為として慰謝料が請求できます。
交際が発覚したのが離婚後であったからといって,不貞行為の違法性がなくなったり,慰謝料を請求する権利が消滅したりするわけではありません。
ただし,ご主人から,交際を開始したのは離婚後であると主張されることが考えられますので,婚姻期間中から交際していたことが明らかとなる証拠を揃えておくことが必要です。
もちろんご主人だけでなく,交際相手の女性に対しても慰謝料請求が可能です。
話し合いによる解決が難しい場合には,調停または訴訟手続により請求することになります。
なお,不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,損害及び加害者を知ったときから3年ですので,ご注意下さい。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。



