Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
離婚後でも慰謝料請求はできる?
夫から,私とは性格が合わないので一緒にやっていけない,離婚してほしいと言われました。
協議の末,離婚届を提出したのですが,離婚後,実は夫に交際している女性がいたことがわかりました。
性格の不一致など単なる口実で,その女性と再婚したかったのだと思います。
夫を問い詰めて慰謝料を請求したところ,もう離婚したんだからおまえには関係ないと言われてしまったのですが,離婚してしまったら,もう慰謝料は請求できないのでしょうか。
ご主人が,婚姻中から女性と交際していたのであれば,ご主人の不貞行為になりますので,不法行為として慰謝料が請求できます。
交際が発覚したのが離婚後であったからといって,不貞行為の違法性がなくなったり,慰謝料を請求する権利が消滅したりするわけではありません。
ただし,ご主人から,交際を開始したのは離婚後であると主張されることが考えられますので,婚姻期間中から交際していたことが明らかとなる証拠を揃えておくことが必要です。
もちろんご主人だけでなく,交際相手の女性に対しても慰謝料請求が可能です。
話し合いによる解決が難しい場合には,調停または訴訟手続により請求することになります。
なお,不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,損害及び加害者を知ったときから3年ですので,ご注意下さい。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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