離婚に関するQ&A

離婚慰謝料はいくらもらえるの?

主人が浮気していることが発覚したため,離婚しようと思います。

主人は会社員で,年収は約1500万円あります。

主人の責任で離婚することになった場合には,慰謝料として,年収の何割かがもらえると決まっていると聞いたことがありますが,本当でしょうか。

夫婦の一方の有責行為によって,やむを得ず離婚に至った場合,そのために被る精神的苦痛について,慰謝料の請求が認められます。

この慰謝料とは,厳密には離婚原因となった行為(本件の場合は浮気)から生じる精神的苦痛に対する慰謝料と,離婚により配偶者としての地位を喪失することに対する慰謝料に分けられますが,両者を一括して処理されることが多いです。

慰謝料の相場に関するご質問はよくありますが,慰謝料の金額は,①相手方の有責性の程度,②婚姻期間の長短,③相手方の資力などを総合考慮して決められるものであり,年収の何割,などという明確な基準はありません。

事案によって金額は大きく異なっており,50万円程度の場合も,500万円程度の場合もあります。

なお,相手方が有責であることを立証しなければなりませんので,ご主人が浮気しているのであれば,確実な証拠を揃えておくことが必要です。

 

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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