Q&A よくある質問
離婚に関するQ&A
内縁関係とは?
私は,交際している男性と15年ほど同居しています。
色々と事情があるために籍は入れていないのですが,夫婦として生活しており,お互い親族への挨拶もしています。
婚姻届は提出していないけれど,私たちのように夫婦として生活している場合,法律上はどのように扱われるのでしょうか。
婚姻届は提出していないものの,お互いに婚姻の意思をもって,実際に夫婦として生活している場合を,「内縁」関係にあるといいます。
法律上の婚姻関係とは異なり,どちらかが氏を変更して夫婦が同じ氏を使う,ということにはなりません。
夫婦のどちらかが死亡した場合でも,配偶者としての相続権はありません。
また,子どもが産まれた場合,独身女性が出産した子どもということになりますから,親権は原則として母親の単独親権となります。
他方,法律上の夫婦と同様,同居・協力・扶助義務はありますし ,貞操義務もあります。
また,夫婦どちらかが交通事故などにより亡くなった場合,他方の当事者には固有の慰謝料請求権(民法711条)が認められるのですが,この規定も内縁の場合に準用されます。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
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