離婚に関するQ&A

内縁関係とは?

私は,交際している男性と15年ほど同居しています。

色々と事情があるために籍は入れていないのですが,夫婦として生活しており,お互い親族への挨拶もしています。

婚姻届は提出していないけれど,私たちのように夫婦として生活している場合,法律上はどのように扱われるのでしょうか。

 

婚姻届は提出していないものの,お互いに婚姻の意思をもって,実際に夫婦として生活している場合を,「内縁」関係にあるといいます。

法律上の婚姻関係とは異なり,どちらかが氏を変更して夫婦が同じ氏を使う,ということにはなりません。

夫婦のどちらかが死亡した場合でも,配偶者としての相続権はありません。

また,子どもが産まれた場合,独身女性が出産した子どもということになりますから,親権は原則として母親の単独親権となります。

他方,法律上の夫婦と同様,同居・協力・扶助義務はありますし ,貞操義務もあります。

また,夫婦どちらかが交通事故などにより亡くなった場合,他方の当事者には固有の慰謝料請求権(民法711条)が認められるのですが,この規定も内縁の場合に準用されます。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

                       

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監修者プロフィール

弁護士 片岡 憲明

弁護士 片岡 憲明

弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)

1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。

企業法務・交通事故・民事再生といった案件に携わった経験をもとに、現在は個人・法人問わず多様な相談に対応している。特に、離婚・相続などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持つ。

愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。現在は日弁連司法制度調査会商事経済部会副部会長を務める。

常に変化する法的課題に真摯に向き合い、依頼者一人ひとりにとって最良の解決を目指している。

電話で問い合わせ052-231-1706
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