養育費(婚姻費用)

【慰謝料・養育費(婚姻費用)・不倫】有責配偶者であっても離婚裁判で離婚を成立させることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(50代)会社員
  • 子供:1人

事案内容(相談までの背景)

別居期間は5年になるが、何度離婚を切り出しても妻が離婚に応じてくれない。
なお、相手方との間に、未成年の子供(長男)が一人いる。

自分は妻に対して暴力を振るったことがあり、不貞行為もしてしまった。
有責配偶者にあたることは自覚しているが、何とか離婚を成立させたいと思っているということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当初は相手方本人と書面や電話でやり取りをしていましたが、離婚に向けた話し合いが進まないため、離婚調停を提起することにしました。
離婚調停においても、離婚の条件面で折り合いがつかなかったため、離婚裁判を提起することになりました。

なお、離婚調停において、相手方も弁護士を付けてきました。
離婚裁判でも、離婚条件のすり合わせに苦慮しましたが、当方から何度も諦めずに投げかけ続けた結果、すり合わせに成功し、和解により離婚を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
有責配偶者の場合、離婚裁判において勝訴する(判決で離婚を認めてもらう)のは、かなり難しいです。
特に、本件のように未成年の子供がいる場合、離婚を認めもらうためのハードルは極めて高く、仮に判決までいった場合、おそらく離婚は認められなかったと思われます。

もっとも、最初から諦めてしまっては、いつまで経っても離婚ができないため、相手方に対して離婚の意思を示し続けることが重要になってきます。
本件も、こちらから相手方に対し、何度も離婚条件を提示した結果、相手方の態度が軟化し、離婚を成立させることができたと思っております。

離婚をしたいと思っているが、話し合いが上手く進まないということで悩まれている方は、ぜひとも一度弁護士に相談することをお勧めします。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】依頼者に有利な条件で養育費を定めることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(50代)アルバイト
  • 子供:2人

事案内容(相談までの背景)

突然妻が出ていき、離婚を切り出された。
多額の財産分与、婚姻費用、養育費、慰謝料の請求を受けている。
離婚については相手方の意思が固い以上どうしようもないが、多額の金銭請求については納得いかない。
公平な解決ができればそれで構わないが、どのように進めれば分からないということで、相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与については、不動産と退職金が大きな財産であったため、離婚時にまとまったお金を準備することが困難でした。そのため、退職金の分については、退職金振込み後に支払うという合意を取り付けました。

婚姻費用や養育費は、両当事者の収入から算出されますが、相手方はアルバイトの勤務頻度が少なかったため、収入が極端に少なく、婚姻費用や養育費が不当に高くなってしまう恐れがありました。しかし、賃金センサスの値を参照して相手方の収入を仮定し、婚姻費用や養育費得を不当に高額にならないように主張し、合理的な金額に落とし込みました。

慰謝料については、相手方はモラハラ等の主張をしていましたが、客観的な証拠がないため、一切の支払を拒絶しました。

解決のポイント(所感)

bengosi
依頼者は、当初、突然離婚を切り出されたことや、財産分与等の多額の請求をされたことで、困惑されていました。
しかし、私共といっしょに離婚条件について検討し、ご納得いただける内容で、調停での離婚を成立させることができました。

婚姻費用や養育費については、支払期間や、算定方法について様々な見解があり、一義的に決まるものではありませんが、本件でどのような解決をするのが依頼者にとって有利かを考えて、比較的有利な条件で離婚する事ができました。

また、慰謝料については、相手方の請求を一切認めることなく、離婚を成立させることができました。

離婚の際の金銭的条件についてお悩みの方は、ぜひとも、一度弁護士に相談に行くことをお勧めします。

【財産分与・面会交流・親権・養育費(婚姻費用)】面会交流について有利な条件が得られ、財産分与の請求をなしにすることができた事例

  • 依頼者:女性(40代)自営業
  • 相手方:男性(40代)自営業
  • 子供:1人

事案内容(相談までの背景)

夫が子供を連れて家を出て行ってしまった。
離婚については同意しているが、親権についてはこちらが取得したい。住宅ローンが妻名義であり、生活費もかかることから婚姻費用もしっかり払ってほしい、妻名義の財産が多いが財産分与をどうすればよいか分からないということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

親権については、調停の中で家庭裁判所の調査官調査を入れていただき主張を尽くしましたが、子供が夫側についてしまっており、子供の意思が尊重されてしまったことから、親権は相手方にするという解決になりました。

他方、面会交流については、母と子がメッセージアプリを通じてほぼ自由にやり取りできるということになりました。

夫婦の財産は妻側名義の財産が多かったため、本来であればこちらが相手に多額の財産分与をしなければならない状況でしたが、婚姻費用について一部断念することで、財産分与の支払いをなしにすることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
親権についての判断は子の利益の見地から決められますので、一定の年齢以上の子については子の意思が重要な要素となります。

本件では、子の主たる監護者は母でありましたが、子が小学校高学年であり、子が父と暮らすことを明確に希望し、父の監護態勢が整っていたことから、家庭裁判所の調査官は父を親権者とする意見書を出しました。

残念ながら親権については依頼者様の希望に沿うような解決はできませんでしたが、面会交流は父の同席なしに母と子が自由にできることになりましたので、母と子は今後も継続して交流することができるようになりました。

また、財産分与の支払ををなしとすることができたため、婚姻費用を一部断念したことを考慮しても、金銭的には有利な離婚ができたものと考えています。
当事務所では、依頼者様にとって不利な状況でも、より良い解決方法を模索し、尽力しておりますので、離婚でお悩みの方はぜひ一度ご相談にお越しください。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】財産分与額及び養育費額を大幅に増額させることができた事例

  • 依頼者:女性(40代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子供:1人

事案内容(相談までの背景)

相手から離婚を求められているが、子供が小さいため離婚にはできれば応じたくない。
しかし、どうしても離婚せざるを得ない場合は、財産分与及び養育費をしっかり取りたいということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与については、双方別居時の財産を開示することになりました。
相手方から特有財産の主張がありましたが、相手方の主張には理由がないことを分かりやすく論じた結果、相手方の主張を排斥することができました。
その結果、依頼者が受け取れる財産分与額を大幅に上げることができました。

養育費については、前年の源泉徴収票を双方開示することになりました。
相手方は、今年の収入が減少する可能性があるため、減少見込の収入で計算するよう求めてきましたが、減少する理由が不明確であり、また具体的に幾ら減少するのかがはっきりしていなかったことから、争うことにしました。

そして、粘り強く交渉をした結果、相手方の主張を排斥することができ、前年の収入をもとに養育費額を決めることができました。
その結果、依頼者が受け取れる養育費額が大幅に上がりました。

解決のポイント(所感)

bengosi
財産分与や養育費は金額を幾らにするかで揉めることが多いですが、自己の主張を相手に認めさせるためには、如何に根拠をもって主張するかが大事になってきます。
また、すぐに話がまとまることはあまりなく、交渉が長期化することもありますが、粘り強く交渉を続けることが自己の主張を相手に認めさせるためには重要になってきます。

本件では、合理的な根拠に基づいて主張をした結果、相手の主張を排斥し、当方の希望する金額で話をまとめることができました。
金額交渉を法的知識がない状態で行うのは大変だと思いますので、財産分与や養育費で揉めた場合は、ひとまず一度弁護士に相談にいくことをお勧めします。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】妻の要求により、多額の生活費を払わされていた夫(単身赴任中)につき、生活費(婚姻費用)を減額すると共に、最終的には離婚が成立した事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(50代)専業主婦
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

妻から算定表を大幅に上回る婚姻費用を要求されており、生活ができない、ということで、夫側から相談がありました。
お話を聴くと、妻が過剰で高圧的な請求をしている事案でしたので、そんなに払う必要が無いし、これだけモラハラ的な言動を受けているケースは無い、と説明しました。
そうしましたところ、離婚と婚姻費用の法的手続をとってほしいと依頼されました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、婚姻費用について、適正金額がいくらになるか、計算し、現状の送金生活費を見直しました。
そうしたところ、大幅に婚姻費用を減額することができました。

相手方から婚姻費用調停が申し立てられたので、調停で減額額を確定させました。
ついで、離婚調停を申し立て、妻側が保管している筈の高額な退職金(数千万円)の使途について、追及をしました。

妻側は、退職金の使途を合理的に説明することができなかったため、夫から妻に対して財産分与請求することにしました。
妻側は、婚姻費用をなるべく長く欲しいからか、調停や訴訟を引き延ばす作戦をとってきました。
こちら側は、しゅくしゅくと手続を進め、判決をもらいました。
結果的に、夫から妻に対して数百万円の財産分与請求を認める離婚判決を得ることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
婚姻費用については、妻に言われるがまま高額の金員を支払っているケースがあります。
算定表にのっとって、しっかり計算すれば、下がることも少なくありません。
したがって、高額な婚姻費用を支払っているときは、諦めずに弁護士に相談して欲しいと思います。

離婚については、単身赴任中の離婚請求であるため、早めに離婚したいと宣言する必要があります。
また、不明な財産の移転があった場合は、厳しく追及して、妻に対する財産分与請求も検討するべきだと思います。

【養育費(婚姻費用)】生活の実情を訴えることにより、算定表よりも少し低い金額で婚姻費用をまとめることができた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)アルバイト
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻と別居した後、しばらくしてから弁護士を付けた上で、婚姻費用の調停を申し立てられた。
相手方の弁護士が求める金額は、算定表で行けば妥当かもしれないが、これでは到底生活ができない。
そこで、なんとか少しでも良いので婚姻費用を下げる交渉をして欲しい。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

妻のアルバイトの収入をそのまま適用すると、婚姻費用の負担額がかなり増えてしまうので、潜在的な稼働能力(妻が稼ごうと思ったら稼げるであろう金額)を推定し、かかる推定額を妻の年収にするべきという主張をしました。

具体的には、賃金センサスという政府が出している収入に関する資料を用いて、妻の収入を導き出し、かかる金額を妻の年収にするべきという主張をしました。
かかる主張をした結果、妻の年収を賃金センサスに基づいた金額で算定してもらえることになりました。

また、算定表通り婚姻費用を取り決めると、生活が成り立たないことを、家計の収支表を作成するなどして、具体的かつ説得的に説明をした結果、調停委員に理解してもらえました。
以上の活動を行った結果、算定表上導かれる金額よりも少し下げることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
基本的には、実収入ベースで婚姻費用は算定されることが多いですが、本件のように、妻の年収を実収入ではなく、賃金センサスにより推定される年収で婚姻費用を算定できれば、婚姻費用の金額を下げることができる場合があります。

もっとも、賃金センサスに基づく計算はややこしいですので、算定方法については、一度弁護士に聞いて頂いた方が良いかと存じます。

【養育費(婚姻費用)】男性側が前婚の子供達(3名以上)に養育費を支払っていることを踏まえ、相手方の要求額よりも数万円低く調停で合意できた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(30代)無職
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

籍を入れずに交際していたカップルについて、女性が妊娠、出産しました。
女性は男性に対して、生まれた子の認知を請求すると共に、子の生まれてからの養育費を6万円として請求しました。
男性は、女性側の代理人の対応に疑問を不信感を持ったため、相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

①子の認知については、男性も交際していたことから、DNA鑑定等はする必要がないということで、そのまま認知をすることにしました。

②養育費については、男性には前婚の子供達が3名以上いて、養育費を支払っているということでしたので、それを踏まえて養育費を計算しました。
相手方は月額6万円を支払うよう要求していましたし、出生からの未払分も支払うよう要求していましたが、結果的に月の支払額を2万円以上減額したうえ、支払の開始を、出生からではなく、調停申立て時から、と男性側に有利な内容で調停合意できました。

解決のポイント(所感)

bengosi
子供が多数いる場合の養育費計算はとても難しいです。
特に、前婚の子供がいる場合は、複雑になりがちです。
本件でも、ちゃんと計算することになったら相当複雑な内容となったと思いますが、当方に有利な計算方法で相手方に了解をしてもらえたので、穏当な結論に落ち着きました。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】依頼者の年収を直近3年の平均にすることにより、婚姻費用額を抑えることに成功した事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

性格の不一致により、家庭内別居が長年続いていたところ、大喧嘩をしたことをきっかけに別居をすることになった。
その後、依頼者から調停を起こして、裁判所で離婚条件や婚姻費用について協議をしてきたが、まとまらないため、なんとか話をまとめて欲しいということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

①婚姻費用については、依頼者の収入を幾らと考えるかが争われました。
前年の年収はかなり高かったのですが、2年前や3年前はそれほどでもなく、前年は特殊な要因で上がっただけでした。
そこで、前年の年収が大きく上がった理由を説明し、前年の年収は特殊な要因によるものであるため、直近3年の平均年収で考えるべきという主張をしたところ、かかる主張が採用され、婚姻費用を算定する際の依頼者の収入を前年よりも大きく下げることができました。

②財産分与においては、依頼者名義の不動産に関して、依頼者の特有財産がどれだけ認められるかが争われました。
当方と相手方で約300万円位開きがありましたが、証拠に基づいて地道に立証を続けていった結果、ほぼ当方が主張する金額の特有財産が認められました。

解決のポイント(所感)

bengosi
夫婦双方の収入を幾らと考えるかが、婚姻費用の算定の出発点になります。
そして、原則的には、前年の収入がベースになるのですが、特殊な要因で上がったようなケースでは、前年ではなく、本件のように直近3年の平均年収がベースになったりすることもあります。
特殊な要因を根拠をもって説得的に説明できたことが、本件の成功に繋がったと考えております。

財産分与においては、特有財産の有無が争われることが多いです。
特有財産が認められるためには、証拠に基づく主張をすることが重要であり、本件においては、証拠がきちんと残っていたため認められたと考えております。
婚姻費用や財産分与では、専門的な知識を要する事案も数多くありますので、当事者間での話し合いが上手くいっていない方や不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

【養育費(婚姻費用)】依頼者と相手方が双方の子供を一人ずつ育てている事例。不利な婚姻費用について調停し、増額できました。

  • 依頼者:女性(30代)専業主婦
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

依頼者と相手方が双方子供を一人ずつ育てている場合に、相手方から幾ら婚姻費用を支払ってもらえるかということで相談に来られました。

双方が子供を監護しているケースは、婚姻費用の計算方法が複雑になるため、算定に苦慮しましたが、計算した結果、本来もらえるはずの金額よりもかなり安い金額であったため、交渉や調停で金額を上げることは可能であると考えました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは交渉で増額を求めてみましたが、相手方が全く応じなかったため、婚姻費用の調停を申し立てることにしました。
調停では、相手方が年収を本来よりも低く見積もって主張していることや、子供に掛かる塾代や私学費用などを具体的に主張しました。

また、婚姻費用の計算方法についても争われましたが、妥当な計算方法が採用され、かかる計算方法で婚姻費用が算定されることになりました。

その結果、今まで払われていた金額よりも大幅に増額した金額を相手方から払ってもらえることになりました。
裁判所に対して、証拠や文献(裁判例も含む)に基づいて、具体的に主張立証した結果、満足できる結果が得られたと思っています。

解決のポイント(所感)

bengosi
婚姻費用の計算方法は単純な場合もあれば、複雑になる場合もあります。

本件のように、双方が子供を監護しているケースは、計算方法が複雑になるため、弁護士に相談していくらぐらいが妥当なのか確認された方が良いかと存じます。

また、調停や審判では、証拠に基づいた主張が必要になってきますので、子供に掛かる費用を立証するために、日頃から証拠をきちんと残しておくことが必要になってきます。

【養育費(婚姻費用)】減収前の収入をもとに婚姻費用が定められた事例

  • 依頼者:女性(40代)会社員
  • 相手方:男性(50代)自営業
  • 子ども:0人

事案内容(相談までの背景)

相手方が婚姻費用を支払ってくれないので、どうにかして欲しいということで相談に来られました。

依頼者の収入よりも相手方の収入の方が遥かに多く、その他不払いに至る経緯を聞いたところ、特に支払を拒む正当な理由は見当たりませんでしたので、相手方に対して、すぐに弁護士から支払を求める書面を送付することにしました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

交渉から始めましたが、相手方が支払う意思を示さなかったため、婚姻費用の調停を申し立てることにしました。
婚姻費用の調停でも、相手方は一貫して婚姻費用の支払を拒絶したため、審判に移行しました。

婚姻費用の審判では、相手方から、売上が減少したため、収入が減ったという主張がなされましたが、純利益は減っておりませんでしたし、また、売上が減少したのも一時的な理由によるものであり、すぐに売上が戻る可能性がありました。

そこで、減収は一時的なものであり、今後収入が回復する見込みは十分あるという主張や純利益は減っておらず、会社の業績自体は好調であるという主張を行ったところ、かかる主張が受け入れられ、婚姻費用の審判において、当方が望む金額の婚姻費用が認められました。

解決のポイント(所感)

bengosi
収入が減少した場合、婚姻費用の金額を減額できる場合がありますが、減少すれば直ちに認められるわけではなく、何故減少したかその理由が大事になってきます。

本件では、相手方の主張に合理性がないことを指摘し、それによって減収前の収入をもとに婚姻費用を算定することができました。

婚姻費用は、前年の源泉徴収票や確定申告書もとに算定されることが多いですが、収入の変動が大きい場合や退職している場合などにおいては、別の方法で算定がなされることがあります。
適切な婚姻費用額が分からない場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】財産分与において特有財産の主張が認められた事例&面会交流について詳細な取り決めをすることができた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

相手方から財産分与を求められているが、自分には特有財産があり、それを考慮すれば支払う必要はないと思っている。
むしろ相手方から財産分与を受ける権利があると思っているので、そうなるように話を進めてほしい。
また、子供が生まれてから、なかなか面会交流が出来ていないので、きちんとした内容で取り決めておきたいと思っている。
加えて、過大な養育費を求められているが、適切な金額で話をまとめたいと思っている。

以上のとおり、財産分与、面会交流、養育費について相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、離婚調停と面会交流調停を提起しました。
そして、離婚調停では、財産分与が主な争点となり、依頼者に特有財産があることを丁寧に説明をしたところ、こちらの主張が受け入れられ、結果的に、相手方から財産分与を受けることができました。

面会交流についても、当方から具体的な条項案を提案したところ、受け入れられて、かなり具体的な取り決めをすることができました。

養育費についても、いわゆる算定表と呼ばれるものを用いて算定することにより、適切な金額でまとめることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
財産分与では、よく特有財産の主張が出てきますが、根拠がないと受け入れてもらえない場合が多いです。
本件では、依頼者が資料を揃えていたため、受け入れてもらえましたが、いざという時に備えて、日頃から資料を保存しておくことが大事になってきます。

また、面会交流についても、具体的な条項を定める必要性を丁寧に説明しないと、ありきたりな内容で決まってしまう場合があります。
本件では、面会交流がこれまできちんと行われてこなかったことを丁寧に説明したことにより、必要性が認められ、依頼者が望むような具体的な取り決めをすることができました。

財産分与や面会交流が争いになっている場合、当事者間の話し合いで解決させるのは難しい場合がありますので、お困りの方はぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

【養育費(婚姻費用)】調停により離婚を成立させることができた事例&未払婚姻費用を減額することができた事例

  • 依頼者:男性(50代)アルバイト
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

自分で離婚調停を起こしたが、不調に終わってしまった。
また、数年前に婚姻費用の調停が成立したが、その後会社を辞めてしまったので、調停で決められた金額を支払うことができないということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

離婚調停を再度提起し、調停委員に対し、離婚原因について詳しく説明しました。
そうしたところ、調停委員が当方の事情を理解し、離婚に向けた話し合いを積極的に進めて頂けました。

相手方の離婚条件が二転三転するなど、対応に苦慮しましたが、粘り強く話し合いを続けていった結果、最終的には当方が望む条件で離婚調停を成立させることができました。
婚姻費用の減額については、調停が成立した当時、依頼者は正社員であり、相当程度の収入を得ておりましたが、その後、相手方が依頼者の仕事を妨害するなどしたせいで、依頼者は会社を辞めざるを得なくなりました。

そうした事情を裁判所に伝えたところ、婚姻費用減額の審判において、3分の1程度の金額まで婚姻費用額を下げることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
離婚調停では、相手方の主張が二転三転することがあります。
そうした時に、ドタバタするのではなく、一貫した主張を続けることが解決のためには大事になってくると思います。

また、離婚を決意した経緯をわかりやすく調停委員に伝えることができれば、調停委員も離婚を前提とした話し合いを積極的に進めてくれることがあります。
今回は事前準備をしっかり行った結果、離婚を成立させることができました。

婚姻費用の減額は、ただ単に収入が減少しただけでは認めてもらえません。減額を認めてもらうためには、何故収入が減少したのかを具体的かつ分かりやすく裁判所に説明し、やむを得ない事情があったことを裁判所に理解してもらうことが大事になってきます。

本件では、時系列に沿って、具体的にどのような出来事があったのかを分かりやすくまとめた結果、婚姻費用の減額を認めてもらうことができました。
本件のように、自分で離婚の話し合いをしていたが上手くいかない場合や、婚姻費用の減額を考えている方がいらっしゃいましたら、是非一度弁護士に相談することをおすすめします。

【財産分与・養育費(婚姻費用)・不倫】調停を自分で行っていたが、弁護士に依頼して早期に離婚が成立した件

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

自分で離婚調停を行っているが、なかなか前に進まないため、弁護士に依頼したいということでご相談にいらっしゃいました。

依頼者の不貞行為が原因で離婚に至ったということであり、相手方は、そもそも離婚に応じたくないという主張をされていました。相手方は弁護士に依頼していました。

調停において長期間をかけて、相手方から条件を提示してもらうに至ったものの、仮に離婚に応じるとしても、相当多額の解決金を支払うこと、通常認められる養育費よりも加算して養育費を支払うことなどといった内容であり、依頼者としては、早期に離婚はしたいものの、ここまでの条件に応じることは難しいとのことでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方は、受任後、まず裁判所に記録を閲覧に行きました。

調停の場合、提出書類の全部が当然に裁判所から渡されるわけではないので、特にご本人で対応されている場合には、提出されている資料内容を把握されていないことがあります。本件でも、やはり資料の一部について把握されていなかったので、同資料を含めて、方針について検討し、具体的な調停条項案として相手方に提示しました。

その後は、具体的な条項案をベースにしてすみやかに協議を進めることができ、最終的に、受任後2回目の調停で無事調停を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
調停は、基本的に口頭でやりとりがなされるため、途中から受任すると、これまでの経緯が正確に把握できず、いささかやりづらい面があります。

今回の場合は、相手方に弁護士がついており、書面、メールでのやりとりがありましたので、比較的内容が把握しやすい方でしたが、それでもやはり内容の把握には時間がかかりました。途中で受任しても最初から受任しても費用は同じですので、弁護士対応に切り替えるのであれば、早期にご相談いただくことをお勧めします。

また、今回の場合、有責配偶者であり、離婚訴訟はお勧めできない状況でありましたが、条件を具体化することにより、相手方弁護士とのやりとりを円滑に行うことができたため、調停段階にて無事成立させることができました。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】離婚調停により早期に離婚を成立させることができた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)専業主婦
  • 子ども:1名

事案内容(相談までの背景)

離婚調停中であるが、財産分与の条件がまとまらずに苦慮している。
また、婚姻費用の調停も申し立てられているところ、話し合いがつかなくて困っているということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

婚姻費用については、双方の収入に応じて負担額を決めるべきであることを主張し、かかる主張が採用され、適切な金額で決めることができました。

また、未払の婚姻費用が発生していないことを調停委員や相手方に理解してもらうために、依頼者が、別居時以降に、負担してきた婚姻費用を一覧表にまとめました。

加えて、相手方が、婚姻費用としては到底認められないような費用の負担を求めてきたため、毅然とした態度でかかる要求を突っぱねたところ、婚姻費用には含まれずにすみました。

離婚についても、当初は過大な財産分与を相手方が求めてきましたが、こちらが丁寧に反論をしていったところ、相手方も譲歩の姿勢をみせて、早期に離婚を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
離婚の話し合いをしていると、相手方から過大な要求をされることがあると思います。
そういった場合に、いつまでも当事者だけで話し合っていると、一向に話がまとまらず、時間だけが経ってしまうことにもなりかねません。

そこで、相手方から過大な要求をされているようなケースでは、どこかで見切りをつけて、離婚調停の申立てを行うことが大事になってきます。

また、相手方に過大な要求であることを理解してもらうためには、弁護士をつけて適切な反論をしてもらうことも重要になってきます。
当事務所はこれまでに、数多くの離婚案件をこなしてきておりますので、当事者間での話し合いに行き詰まりを感じた場合は、ぜひ一度ご相談にお越しください。

【養育費(婚姻費用)】失職期間について婚姻費用を減額することができた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2名

事案内容(相談までの背景)

相手方とは、すでに1年以上前から別居をしていたところ、突然婚姻費用の調停を申立てられた。
婚姻費用について、相手方は、私が失職していることを考慮せずに高い金額を請求してきている。
少しでも婚姻費用を減額したいということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

婚姻費用の調停手続の中で、失職していた期間は減額されるべきであるという主張を行いました。
相手方は抵抗を示していたものの、こちらが法律書籍の文献を証拠として提出するとともに、依頼者が何故失職することになったのか、失職後の就活状況等を詳細に説明したところ、最終的には、失職していた期間について、婚姻費用は減額されることになりました。

依頼者は、高額な給料を得ていたため、昨年度の源泉徴収票上の収入からすると、高額な婚姻費用を払うことになっていましたが、失職していた期間については賃金センサスで算出することになり、1月当たり約5万円減額することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi
失職した場合に婚姻費用の減額が認められるかは、事案によって変わってきます。
例えば、失職した原因が、専ら本人にあった場合、婚姻費用の減額は認められない場合が多いです。
また、失職した原因が本人にはなかったとしても、再就職が容易にできるようなケースでは、婚姻費用の減額が認められないこともあります。
以上のとおり、失職したからといって、直ちに婚姻費用の減額が認められるわけではなく、失職した理由やその後の就活状況等が問題になってきます。

また、法律書籍等の文献に基づいて主張しないと、受け入れてもらえないことがあります。
婚姻費用の減額が認められるかどうかの判断は、難しいため、悩まれた場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

【養育費(婚姻費用)】調停により、婚姻費用の金額を大幅に増額させることができた事例

  • 依頼者:女性(30代)パート
  • 相手方:男性(30代)会社経営者
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

相手方から突然家を出て行くと宣言され、その後別居が始まった。
毎月婚姻費用を貰ってはいたが、金額が少なくギリギリの生活を強いられている。
少しでも婚姻費用を上げたいのだが、どうしたらよいか分からないということで相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

相手方にも代理人弁護士がついたので、当初は調停ではなく、代理人同士で交渉をしていました。
もっとも、金額面で折り合いがつかなかったため、やむなく婚姻費用の調停を申し立てることになりました。

調停では、①双方の収入額、②子供に掛かる費用の負担割合、③婚姻費用の算定方法等が問題になりました。
調停手続は、難航することが予想されましたが、こちらから、過去の裁判例や権威のある文献等を裁判所に提出したり、調停期日において具体的に主張をした結果、早期に、依頼者が望む金額まで、婚姻費用を上げることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

婚姻費用の調停は、事案にもよりますが、1年以上掛かるケースもあります。
早期に解決させるためには、やはり説得力のある主張を、調停期日の早い段階から行うことが大事になってきます。

具体的には、裏付けとなる証拠(裁判例や文献等)を裁判所に提出し、裁判所がこちらに分があると考えてくれるように尽力する必要があります。

また、婚姻費用の調停が一度成立すると、その後に内容を変更するのは難しくなります(その後に事情が変われば、調停で決まった内容を変更することもできますが、事情の変更も容易には認められません。)。

そこで、婚姻費用の調停では、初回期日までに証拠を準備して、万全の状態で臨むことが大事になってきます。
今回は、初回期日までに証拠を準備して、万全の状態で臨んだことが良い結果に結びついたのだと思います。

【財産分与・慰謝料・養育費(婚姻費用)】訴訟により離婚が成立した事例

  • 依頼者:女性(40代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

ご自身で調停をやりましたが、不調になってしまったので訴訟をしたいということでご相談にみえました。もともと、お子さんの教育方法を巡って争いとなり、依頼者がやむなく家を出て別居するに至りました。調停では、相手方に財産内容の開示を求めましたが、相手方がこれに応じず、離婚を早期に成立させた後で財産分与をすべきと強く主張したので不調になってしまたとのことでした。訴訟の主な争点は財産分与となりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

訴訟提起後、相手方の財産内容について、裁判所を通じて照会するなどして財産内容の把握を行いました。相手方が引出金を特有財産として主張するなどしたため、特有財産性を否定すべく具体的な反証を行いました。最終的に、当方の主張を認める形での和解が成立しました。慰謝料については、双方が相手方に離婚原因があると主張しましたが、和解においては双方請求しない形となりました。

解決のポイント(所感)

bengosi

調停において不調になってしまうと、次は訴訟とせざるを得ません。調停はご本人のみでも可能ですが、訴訟となると、弁護士に依頼せずに行うことは大変困難ですし、詳細な主張立証が必要になり、当然時間もかかります。したがって、できるかぎり調停で解決することが望ましく、安易に不調とすることは避けるべきです。

訴訟となった場合には、裁判所を通じて財産内容を調査することができる場合がありますが、残念ながら、必ずすべての財産が明らかにできるというものではありません。

今回の場合は、幸いにもかなり明らかにできましたが、その上で特有財産についても争いとなりました。財産推移をふまえて具体的に主張できたことが有利に働きました。

【養育費(婚姻費用)・財産分与・慰謝料・面会交流】話し合いにより、相手方の請求額を大幅に減額させて、離婚を成立させることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(50代)会社員
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

妻が突然家を出て行き、その後妻が依頼した弁護士から、内容証明が自分のもとに届いたが、どう対応したら良いか分からないため、教えて欲しいという相談でした。
相手方弁護士から届いた書面の内容は、離婚を求めるとともに、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費の支払を求めるものでした。

私から依頼者の方に、今後の進め方について確認したところ、依頼者としては、子供がまだ小さいこともあり、離婚はせずに夫婦関係を元に戻したいと思っているが、相手方の離婚の意思が固く、やり直すのが難しいのであれば、早期に離婚を成立させたいとのことでした。

そこで、私から依頼者に対し、まずは夫婦関係を元に戻すことを第一目標にした上で、それが難しければ、適切な内容で早期に離婚を成立させる方向で進めましょうと提案し、その方針で進めることになりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

私から相手方代理人に対し、夫婦関係を元に戻すことについての意向を確認したところ、相手方の離婚の意思は固く、夫婦関係を元に戻すことは難しいとのことでしたので、早期に離婚を成立させる方向で話を進めることにしました。

そして、離婚条件について相手方代理人と協議を行うことになったのですが、相手方の離婚条件は、依頼者にとってかなり不利な内容(高額な慰謝料の支払や、高額な財産分与を求めるものであった。)でしたので、こちらは、あらゆる文献や裁判例を駆使して、反論を行い、その後、何回かの交渉の後に、妥当だと思われる金額で話をまとめることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚を切り出された後に、どのような対応を取るかは悩ましい問題だと思います。
夫婦関係を元に戻すために尽力して、実際に夫婦関係が元に戻ったケースもありますので、そういう選択肢もありだとは思いますが、やはり相手方の離婚の意思が固い場合には、どこかで見切りをつけて、離婚の話を進めた方が良いと思います。

理由としては、経済的な面(婚姻費用を長期間にわたって払わなくてはならなくなる)もありますが、やはりいつまでも解決できない状態が続くのは、精神的な負担が大きく、私生活にも影響が出てきてしまうこともあるからです。

相手方から離婚を切り出された時に、進め方について迷われた場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

【養育費(婚姻費用)】養育費分担調停において、義務者の負担額、支払期間を減らした事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(20代)会社員
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

離婚は先に成立しており、その後に相手方から養育費の分担調停を申し立てられたということで依頼者が相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停では、
1.育休明けの相手方の年収をどのように算定するか、
2.終期を22歳までとするか20歳までとするか
について争われました。

「1」については、相手方の方に、勤務先の就業規則を提出してもらい、育休明けの相手方の年収が幾ら位になるかをシミュレーションしました。また、源泉徴収票をみると、相手方の昨年度の年収が予想以上に低い金額になっていたことから、その原因を追及し、来年以降はさらに上がるはずであるという主張を行いました。
そうした努力が報われ、相手方から請求された金額を適正額まで減額することができました。

「2」については、大学進学を踏まえて、22歳という主張が相手方からなされましたが、まだ子供が小さく、大学に進学するかは不透明であること、一般的には20歳までとすることが多いこと等を主張し、20歳までにすることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

養育費の額は、権利者と義務者の双方の年収によって決まりますが、権利者が産休明けや育休明けの場合、権利者の年収を幾らと考えるかで争いになることが結構あります。

このようなケースでは、いつまで時短勤務が続くのか(低い年収が続くのか)が問題になり、それについては、相手方に就業規則を提出させる等して確認する必要が出てきます。
本件では、上記事項をきちんと確認したことが、よい結果に繋がったと思います。

また、支払の終期についても、22歳か20歳(場合によっては18歳)で争われるケースが結構あります。

支払の終期は、一言でいえば、お子様が何歳になれば、経済的に自立できるかの話ですので、お子様の年齢やお子様の現在の状況等を踏まえて判断せざるを得ないものといえます。
本件は、お子様がまだ小さく、将来が不透明であることが影響し、20歳までとなりました。

【養育費(婚姻費用)】交渉により、今年よりも年収が低い前年の年収で婚姻費用を算定することができた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(20代)パート
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

算定表よりも高い婚姻費用を現在支払っているので、妥当な金額で今後は支払っていくようにしたいという相談を受けました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当初は、離婚調停手続の中で婚姻費用の話し合いがなされた後、相手方の方から婚姻費用の調停の申し立てがなされ、その後は婚姻費用の調停の中で話し合いが行われました。

争点としては、夫が家賃とローンの両方を負担しているところ、それを理由に婚姻費用額を減額させられるか、その他光熱費や駐車場代等を夫が負担しているため、その分を婚姻費用額から減額できるかという点でした。

また、依頼者側の事情としては、今年年収が大幅に上がる可能性があったため、できれば昨年度の年収で話をまとめたいという事情がありました。

私共の方で書面を作成して裁判所に提出したり、調停委員に実情を分かりやすく説明する等した結果、昨年度の年収で婚姻費用を算出することができました。
また、婚姻費用額から、生活費の一部を控除することもできました。

解決のポイント(所感)

bengosi

婚姻費用の金額については、通常、当事者双方の直近の年収をもとに算出されることになります。
もっとも、年収が上がった事情が特殊であったり、今後減収の見込みがある場合には、説得力のある主張をすれば、それらの事情が考慮され、婚姻費用の金額を下げられる場合があります。

本件も、様々な文献や裁判例をもとに説得力のある主張をした結果、相手方が主張する婚姻費用の金額から減額することができました。

単純に双方の直近の年収で婚姻費用を決めるだけであれば、弁護士がつかなくても良いかもしれませんが、様々な特殊な事情を考慮して欲しいということになると、弁護士をつけて適切な主張をしていくことが大事になってくるかと存じます。

婚姻費用に関して、お困りの方がいらっしゃいましたら、一度専門家にご相談するのをお勧めいたします。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】預貯金につき別居時の残高から婚姻時の残高を控除するべきという相手方の主張を排斥し、別居時の残高で財産分与をすることができた事例、面会交流につき詳細な条件を定めて合意に至ることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)教師
  • 相手方:女性(40代)看護師
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

子供の教育方法についての考え方が違うことや依頼者の両親と相手方との関係が悪いこと等が理由で、相手方から離婚調停を申し立てられたが、どのように対応すれば良いか分からないので、教えて欲しいということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与は、相手方から、預貯金について別居時の残高から婚姻時の残高は控除するべきという主張や両親からもらった財産については財産分与の対象から外すべきと言った主張がなされました。
それに対し、こちらは、文献や裁判例をもとに、本件事案では別居時の残高から婚姻時の残高を控除するべきではないという主張を行い、両親から財産をもらったという相手方の主張については、証拠がないため、原則通り共有財産と考えるべきという主張を行いました。
財産分与については、双方主張の対立が激しかったのですが、最終的には裁判所から、こちらよりの調停条項案が出て、かかる内容で調停を成立させることができました。

面会交流については、相手方は、当初、月に1回の面会交流を認めるのみで、宿泊を伴う面会交流や学校行事への参加については消極的でしたが、その後離婚調停を重ねていった結果、最終的には宿泊を伴う面会交流や学校行事への参加が認められることになりました。

養育費については、相手方から、私学の高額な学費の負担を求められましたが、私学への進学については、こちらの合意なく相手方が独断で決めたという事情があったため、それを主張し、負担を免れることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

財産分与については、特有財産の主張が出ることがよくありますが、特有財産が認められるためには、証拠をもとに当該財産を特定する必要があります。
本件では、特有財産と認められるだけの確固たる証拠がなかったため、否定されることになったと思います。
面会交流については、特にこれといった正解があるわけではなく、お子様との関係性がどれだけ深いかによって結論が変わってくることもあります。
本件は、離婚調停の前から定期的に面会交流を実施できていたことが、良い結果に繋がったと考えております。

【面会交流・養育費(婚姻費用)】離婚調停成立から1年後、面会交流調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(30代)会社員
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

婚姻から約1年後、日常的な喧嘩を引き金に、妊娠中の妻が実家へ帰る形で別居をしました。
夫と子が最後に会ったのは、子が生まれて数か月のときで、子には父親という認識がないまま3歳になっていました。
妻側より、離婚を希望しており、夫に話合いを持ちかけたが、離婚に応じてもらえないということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

早速、相手方に受任通知を送り、離婚を強く望んでいることを示すとともに、婚姻費用の請求を行いました。
相手方は、婚姻費用の支払には応じたものの、離婚に応じられないとのことで、話し合いは進みませんでした。

そこで、当方は、離婚調停を申し立てて、調停にて、話し合いを行いました。
当初、相手方は、離婚を望まないとのことでしたが、調停で話し合いを行ううちに、相手方の気持ちに変化が現れ、離婚の方向で話が進みました。
もっとも、相手方は、子との面会交流を強く望み、一方で、幼い子との面会交流には当方本人の付き添いが必要で、当方の負担が大きいこと等から、双方の意向がまとまらず、面会交流に関する条件は、なかなか合意に至りませんでした。
また、養育費に関する事項も、相手方は、面会交流と並行して決めたいということで、なかなか合意に至りませんでした。

そこで、先に、離婚のみ、調停を成立させ、面会交流及び養育費の調停はそのまま続行させることになりました。
その後、試行的面会交流などを行い、離婚調停成立から1年後に、面会交流調停及び養育費請求調停が成立しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

本人から離婚の話合いを持ちかけても、相手方が離婚に同意しないと、話が進まないことが多いです。
今回は、弁護士名義で受任通知を送り、直ちに調停を申し立て、離婚の意思を明確に示したことで、離婚の方向で話を進めることができました。

また、本件においては、生まれて間もなく別居したため、父親という認識すらない子の面会交流であったことから、試行的面会交流を行い、慎重に判断する必要があったこと、また、夫が、面会交流の安定的な実施を約束することを、養育費支払の条件とすることを強く望んでいたことから、面会交流及び養育費については、離婚成立後に話合うこととしました。
その結果、時間はかかりましたが、依頼者の納得のいく形で解決することができました。

【養育費(婚姻費用)】婚姻費用として、子の特別の医療費の支払が認められた事例

  • 依頼者:女性(30代)専業主婦
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻は、夫からモラハラが原因で2歳の子供とともに妻の実家に戻る形で別居をしました。
夫とはゆくゆくは離婚になるだろうと考えていましたが、当面の生活費が必要を請求する必要があるとのことでご相談にいらしました。
また、子には持病があり、継続的に通院して医師の診察を受けなければならなかったため、その医療費の負担も問題となりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方から相手方に、適正な額の婚姻費用を請求したところ、相手方は生活が厳しいなどと言って、適正な額の婚姻費用は支払えないなどと回答しました。
子の特別の医療費も、理由をつけて支払いには応じませんでした。

そこで当方は婚姻費用分担調停を申立て、裁判所に双方の収入や医療費の領収書等を証拠として提出しました。
相手方は抗告審まで争いましたが、最終的には、婚姻費用算定表に基づく月々の適正な額の婚姻費用を支払え、子の特別の医療費も支払え、という決定を得ることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

婚姻費用を請求しても、速やかに適正な額の婚姻費用の支払いを受けられない場合も多いと思います。
しかし本件では、必要な資料を裁判所に提出して説明を尽くしたこ結果、当方の主張する額に相当近い額の婚姻費用の支払いを受けられることになりました。
また、子の特別の医療費についても、裁判所に事情を説明し、領収書等の資料を提出したことで、未払医療費の支払いを受けることができました。

婚姻費用は当事者同士の話し合いで決定する例も多いですが、話し合いに納得できない場合には、専門家にご相談いただければと思います。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】長期間夫から婚姻費用(生活費)を払ってもらっていなかったが、離婚にあたって、財産分与として、未払婚姻費用に相当する金員を回収できた事例

  • 依頼者:女性(50代)会社員
  • 相手方:男性(50代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

夫から、離婚調停が申し立てられたということで、妻側から当事務所に相談がありました。
よくよく事情を聴いてみたところ、妻は、夫と別居して7年以上経過するのですが、その間、夫から全く生活費をもらっていなかったということでした。

今更ではあるが、婚姻費用を請求できるならしたいということでした。
また、夫は退職金を10年後に受領できることになるが、これも財産分与として請求できるならば、請求して欲しいとのことでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

早速、担当弁護士において、別居時の財産を調査し、また、相手方に開示請求したところ、数百万円の財産分与をするべきだということが判明しました。
また、退職金については、同居期間を考慮して、一部を財産分与の対象とするべきだということで相手方と合意に達しました。
さらに、別居期間中の未払婚姻費用も総額700万円を超える金額になりますから、これも全額請求しました。

結果的に、1000万円を遙かに超える金額で和解することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

財産分与は、今ある財産を分けるだけの制度だと誤解されやすいですが、じつは、将来発生する予定の退職金や、過去に発生していた婚姻費用も、分与の対象とすることができます。
これらは、見落としがちであるため、きちんと分与の対象であることを主張する必要があります。

また、これらの財産の評価額を計算する方法については、プロである弁護士でないと的確に計算できない可能性が高いです。
念のため、弁護士と相談して頂いて、何が分与の対象となるのか、計算をどうやったらいいか、についてご相談頂くのが賢明だと思います。

【養育費(婚姻費用)】婚姻費用分担調停において、子供らの私学費用の負担額を減らした事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(40代)会社役員
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

妻から、離婚調停の申立をされるとともに、婚姻費用についても調停を申し立てられたということで当事務所に相談に来られました。

そして、具体的な相談内容としては、子供3人の高額な私学費用を相当額負担するよう妻から求められたが、そもそも私学への進学について承諾をしていないので、できれば私学の費用については負担したくない。また、仮に一定額負担しなければならないとしても、現在の収入からすると、高額な負担は無理なので、できる限り負担額を減らして欲しいという内容でした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停では、子供らの私学費用を負担することについて、依頼者の承諾があったといえるかが争われました。

妻側は、入学する前に、家族みんなで学校に見学に行っていることや、依頼者が積極的に反対しなかったこと等を理由に、黙示の承諾があったと主張しました。

これに対し、こちらは、依頼者が見学に行った時には、すでに学校に進学することがほぼ決まっており、承諾したわけではないと反論しました。また、夫婦で協議をした事実はなく、一方的に妻側が学校の進学を決めた等の主張をしました。

そして、1年近くに及ぶ話し合いの結果、3人の子供のうち1人については、依頼者の負担額をゼロにすることができました。また、2人分の私学費用も、依頼者の収入を踏まえて、かなり抑えられた内容で婚姻費用の分担調停を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

私学費用の負担については、入学する前に承諾があったかが問題になることが多いです。

本件では、子供らの私学進学に関して、どのようなやり取りが当時なされていたのかについて、LINEのやり取り等の客観的な資料に基づき主張をしたことにより、黙示の承諾を一部否定することができました。

争われた時には、やはり客観的な証拠が大事になってきますので、LINEやメールのやり取り等は消さずに保存しておくことが大事になってくると思われます。

【養育費(婚姻費用)】審判により養育費の増額が認められた事例

  • 依頼者:女性(50代)パート
  • 相手方:男性(50代)医師
  • 子ども:1名

事案内容(相談までの背景)

夫とは1年以上前に離婚が成立し、その後養育費についても、調停で合意が成立したが、算定表よりも低い金額であるため、月々の養育費額を増額して欲しい。
また、高校進学に伴い特別費用が生じたため、それについても元夫に請求したい。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

養育費の増額請求が認められるためには、合意が成立した後に事情が変わったといえる必要があるところ、本件では、子どもの年齢が15歳に上がったことが事情の変更に当たるかが問題になりました。
そして、色々な文献資料を裁判所に提出したり、本件の特殊性を裁判所に説明する等、尽力した結果、審判において増額が認められました。

解決のポイント(所感)

bengosi

養育費の増額が認められるかどうかは、過去の合意時の事情であったり、現在の双方の収入等、多種多様な事情を考慮して判断されることになります。

したがって、養育費の増額が認められるかの判断はかなり難しいことから、養育費の増額が認められるか悩まれている方は,家事事件に詳しい弁護士に一度ご相談されることを推奨いたします。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】財産分与等について適正な金額で調停離婚が成立した事例

  • 依頼者:男性(30代)医師
  • 相手方:女性(30代)専業主婦
  • 子ども:2名

事案内容(相談までの背景)

妻から、離婚の調停を申し立てられた。財産分与及び養育費については、適正額を支払うつもりはあるが、自分の生活もあるので、過度な金額を支払うのは避けたい。また、親権が妻にいくのはやむ得ないと思っているが、面会交流は実施して欲しいと思っているという相談を受けました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与においては、不動産の評価額や株式の評価額が問題になりましたが、調停での話し合いを通じて、妥当な金額で折り合いを付けることができました。
また、養育費についても、算定表よりも少し低い金額で話をまとめることができました。
加えて、面会交流についても、当初妻側は拒否していましたが、最終的には面会交流も実施できることになりました。

解決のポイント(所感)

bengosi

財産分与については、各財産の評価額で争いになることが多いです。そして、こちらの正当性を認めてもらうためには、やはり信用性の高い客観的な証拠を揃えることが大事になってくると思います。
今回はそのような証拠を集められましたので、納得のいく金額で話をまとめることができました。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】弁護士間の協議により、算定表を上回る養育費の支払いを得た事例

  • 依頼者:女性(30代)会社員
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:2名

事案内容(相談までの背景)

夫から離婚を申し入れられ、夫側の弁護士から内容証明が届いたということで、相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫側が弁護士を立てており、自分も弁護士を立てたいと希望されたので受任しました。早速夫側の弁護士と連絡を取り、妻側には離婚原因がなかったため、その点主張し、離婚には応じない旨明示しました。夫側としては、離婚の希望が強く、最終的には算定表を上回る養育費の支払いと一定の財産分与を得ることで離婚に応じることとしました。

解決のポイント(所感)

bengosi

明確な離婚原因がなくとも、一定期間別居を継続していれば、最終的には離婚が認められてしまいます。ご自身やお子さんの今後の人生を見据えた上で、いつまで離婚を拒否するか、また離婚に応じる場合には、どのような条件とするかをよく考えて対応することをお勧めします。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】当初、相手方より離婚を拒否されていましたが、調停にて離婚が成立しました

  • 依頼者:女性(20代)パート
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:1名(幼児)

事案内容(相談までの背景)

別居を開始すると同時に、妻から離婚を求めましたが、夫は応じませんでした。離婚の話合いが進まず、夫からの要求どおり、頻繁に面会交流を行っており、心身ともに疲弊してしまったということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停において、離婚の話し合いを進めるとともに、母子の負担を考慮した適切な頻度で面会交流が実現できるよう調整を行いました。

離婚については、早期解決のため、お互いに財産を開示せず、各々の名義の財産を各々取得するという内容で、また、面会交流については、母子の負担を考慮した適切な頻度での実施を実現する内容で、調停が成立しました。

当初、夫は頑なに離婚を拒んでいましたが、無事、調停で解決することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

面会交流と離婚は、全く別の問題であり、切り離して考えるべきではありますが、どうしても面会交流の実施が離婚の条件に組み込まれてしまい、離婚に関する話し合いが進まなくなることがあります。

かといって、離婚に応じてもらうために相手方の要求通り、過度に面会交流を実施すると、特に幼児の場合、母子に負担をかけ、子の健全な成長をかえって妨げてしまう場合もあります。

調停においては、面会交流の話合いばかりで離婚の話合いが進まないという状況になってしまわないよう、面会交流と離婚を切り離して考えるべきことを示し、積極的に離婚の条件の話し合いを進めることが大切です。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】受任から僅か1ヶ月半で離婚合意が成立し、特に夫側から妻側に財産分与金を支払わずに済んだ事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻が弁護士をつけて、離婚協議を申し立ててきたが、婚姻費用や養育費の金額が相場よりも高いようだし、また、財産分与に関する妻側の主張がよく分からなかったため、法的にサポートして欲しい、ということでご主人が相談にみえました。

離婚自体については応じているため、後は離婚条件をどうするべきかが争点となりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

受任後、速やかに、財産目録を作成しました。資料を収集し、相手方に財産目録をデータで送りました。相手方代理人も財産目録に追記をしました。
その上で、両代理人がビデオ電話会議を行い、争点について法的な意見を交換し、妥協点を探りました。

本件では、住宅がオーバーローンだったようなので、財産分与を夫がする必要がないのではないか、という点が争点となりました。
また、婚姻費用や養育費については、双方の年収をふまえた適切な金額にダウンすることができました。
最終的には双方の代理人やご本人様の早期解決への理解があったために、受任してから僅か1ヶ月半という極めて短期に合理的な解決をすることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

本件で合理的且つスピーディに解決ができたのは、
1.速やかに財産を相互に資料開示して、財産目録を作ったこと、
2.両弁護士がざっくばらんに早期にビデオ電話会議を行って共通認識を深めたこと、
3.双方が極度に感情的にならずに早期解決を目指したこと、
の3つの条件がそろったからだと思います。

これらの条件がそろわないと、場合によっては1年がかりで、同じ離婚条件で解決することになるため、双方が協力しあったり、腹を割って話をすることの重要性を再確認しました。

【養育費(婚姻費用)】事情変更を理由に養育費の減額が認められた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)自営業
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

養育費の支払額については、以前公正証書で定められたが、その後、再婚、減収、再婚相手との間に子供が産まれたといった新たな事情が生じたため、養育費を減額したいという相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

受任後、すぐに養育費の減額調停を申立てました。
その後、調停から審判に移行し、最終的には、現在の養育費額から4割以上減額された金額で解決することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

一度養育費について取り決めがなされたとしても、その後に事情の変更があれば、養育費の減額が認められることがあります。

もっとも、どのような事情があれば、養育費の減額が認められるかはケースバイケースであり、一概には言えません。
養育費の減額が認められるか悩まれている方は、家事事件に詳しい弁護士に一度ご相談されることを推奨いたします。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】不動産を早期に売却し、また別居直前の使途不明金を財産分与額に組み入れて、財産分与の問題を解決し、養育費についても15歳以降の変更を予め合意して離婚が成立した事例

  • 依頼者:女性(40代)医師
  • 相手方:男性(40代)医師
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

性格の不一致から、妻は子供を連れて別居し、離婚と財産分与、婚費・養育費の支払い求めて協議をしたいとのことでした。

夫婦は共有名義の不動産を保有していることから、早期に不動産を売却して分ける必要があり、また、夫の現在の預貯金額が分からないため、開示してもらって財産分与を適正に解決する必要がありました。

また、夫婦共に高額歴であったため、子供の養育費等についても特別な加算が必要だということで、妻が当事務所に相談に来られました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

依頼を受けて、まずは交渉を行いました。そして、婚姻費用と養育費を概算で決定しました。また、不動産を売却したときの残金を2分の1ずつ取得するということで協議しました。
その後、財産分与についての資料の開示が進まなかったことから、調停を申し立て、財産の開示をしてもらいました。

預貯金履歴の開示を受ける中、夫側が別居の数か月前に数百万円の引き出しがあることが判明し、これを財産分与に組み入れるかどうかが争われました。
結論としては、半分程度を組み入れることについて合意できました。

養育費については、子供は小学生でしたが、15歳になったときに養育費が増額することや、私立の中学高校に進学した場合の加算金に関する合意が成立しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

財産分与や養育費については、一般的なルールがありますが、それでは解決できない例外的な事情があるケースがあります。
また、財産資料を精査すると、思わぬ隠された財産が見つかる場合があります。

弁護士に依頼することで、一般的なルールを修正するべき特殊事案であるかどうかが判明したり、財産の状況を調べたりすることで、利益を確保できることがあります。
一度は弁護士に相談してもらい、資料を全てチェックさせてもらう必要があるな、と改めて認識しました。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】わずか1回で離婚調停が成立し、妻が満足できる財産分与を受けられた事例

  • 依頼者:女性(50代)自営業
  • 相手方:男性(50代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

夫との性格の不一致により、妻は家を出て、妻の母と同居するようになりました。
妻としては、婚姻費用を夫に請求するとともに、低額しか提示されなかった財産分与に関してご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

財産分与の請求のためには資料が不足していると考えたため、まずは夫側に対して、丁重に、財産開示の依頼をしました。
その際は、あくまで法的手続にはしたくないが、調停だけは申し立てておきます、早く調整がつけば話合いで解決します、と言葉を添えて文書を送りました。

その後、夫側からは、財産資料の開示が順調になされました。
資料をもとに、当方の婚姻費用・財産分与の主張を夫側に送りました。

主張を送る際には、ただ主張を記載するだけで無く、丁寧かつ平易に妻側の主張の根拠を記載し、また、ここは譲歩の余地があるとも記載して、夫側の理解を得るように腐心して交渉を行いました。

その結果、第1回目の調停で円満に調停離婚(自宅の確保と従前提案の3~4倍の解決金)を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

本件は、妻側が早期の和解離婚を望んでいました。
夫側も紛争の長期化は避けたいという感覚があったようです。
そのため、早期の離婚ができるよう、夫側に対して丁寧・丁重な対応をし、夫側から情報・資料を収集すると共に、夫側の気持ちに配慮した形で書面を作ることに注力しました。

1回目の調停の前までに、資料を収集でき、当方の主張を書面にまとめ、分かりやすく夫側に伝えることができ、大きなトラブルも無く、調停を成立させることができました。

両当事者の和解への協力、適切な事前準備によって、ここまで早期の和解につながったのだと思います。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】5年間別居を継続していた夫婦の離婚を成立させた事例

  • 依頼者:女性(40代)パート
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻から、相手方より婚姻費用の減額請求及び離婚調停の申立てられ、相手方も弁護士に依頼しているのでお1人では不安ということで、相談を受けました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

離婚することについては双方合意がありましたが、妻としては、相手方からの面会交流の要望が出たときにどのように対応すれば良いか、また、適切な養育費の支払を受けられるか不安があったので、じっくりと不安なお気持ちに向き合い、調停の場でも、妻の夫に対するこれまでの気持ちがすこしでも相手方に通じるよう、妻の思いを丁寧に伝えることを心がけました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚すると心に決めてはいても、これだけは相手方に伝えておきたいという「思い」があり、それを伝え、できればその「思い」を反映させた条件で離婚を成立させたいと思われることは多いでしょう。

そのような「思い」を可能な限り反映した調停条項案を作成し、調停での離婚を成立させることができました。

【面会交流・養育費(婚姻費用)】別居親との接触を拒否していた思春期の子との、1か月あたり複数回の面会交流が実現した事例

  • 依頼者:男性(40代)公務員
  • 相手方:女性(40代)パート
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻が子どもを連れて家を出て行き、妻から婚姻費用請求調停が申し立てられ、夫は夫婦関係調整調停(円満調整)及び子らとの面会交流を申し立てていました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

2人の子ども(15歳、8歳)が精神的に不安定で、直ちに面会交流を実施することが望ましくない状況であったため、調査官調査及び試行的面会交流を経た上で、面会交流のルールを条項化しました。特に、15歳の子は、思春期にあり、当初、父親(依頼者)との面会を拒否する態度を取っていましたが、父親が子に対する思いを手紙で伝えるなどして父子関係の改善を図り、最終的には父子で自由に連絡を取り合い、宿泊も含む月複数回の面会交流を実現することができました。

なお、子どもの状況を考慮し、夫婦双方が別居しつつ婚姻関係を継続することを望んだため、夫婦関係調整調停は取下げました。
また、婚姻費用の調停が一旦成立した後、妻(相手方)より、算定表の改定(令和元年12月)等を理由に婚姻費用増額請求調停が申し立てられましたが、双方の現状の収入に照らし、現状維持が相当である旨指摘したところ、同調停は取下げられました。

解決のポイント(所感)

bengosi

精神的な問題を抱えた子どもとの面会交流を実現することは、繊細で、難しい問題です。調査官調査を実施したり、相手方(同居親)の協力を得るなどして、子の別居親に対する思いを知り、親子の行き違いを埋める努力を行い、時間をかけて信頼関係を築いていく必要があります。

調停成立の際には、このように時間をかけて築いてきた親子の信頼関係を崩さないよう、また、相手方(同居親)の協力を得られるよう、面会交流の実現を確保しつつも、相手方(同居親)及び子にとってプレッシャーとならないよう、バランスのとれたルールを定めることが大切です。

【婚姻費用】調停により、婚姻費用の金額を早期に確定させた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻から、離婚と婚姻費用の調停を申し立てられた。婚姻費用については、適正額を支払うつもりはあるが、自分の生活もあるので、過度な金額を支払うのは避けたいという相談を受けました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

新型コロナウィルスの影響で、調停期日が大幅に遅れましたが、その間にできる限りの準備をして調停期日に望みました。
そして、2回目の調停期日において、当方が求める婚姻費用額とほぼ変わらない金額で、調停を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

本件では、当事者双方の年収をベースに算出された婚姻費用額により、調停を成立させることができました。
婚姻費用は、養育費よりも高額になりますので、婚姻費用に争いが生じ、長期化してしまうと、支払総額がかなり高額になる場合もあります。
従いまして、当事者双方で折り合いがつくのであれば、できる限り早期に解決させることが望ましいといえるでしょう。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】特有財産が争いとなったものの最終的には調停で離婚が成立した事例

  • 依頼者:男性(40代)自営業
  • 相手方:女性(40代)専業主婦
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

双方離婚には同意していましたが、当事者間で協議が進まず、妻が委任した弁護士から受任通知が届いたということでご相談に見えました。
妻の弁護士は、すぐに名古屋家庭裁判所に離婚調停を申し立てていました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停では、財産分与と養育費が大きな争点となりました。財産分与については、特有財産について争いとなり、またこれまでの生活費の支出状況についても問題となりました。

当方は、当方主張の特有財産性について、証拠を提示して具体的に主張し、また相手方主張については根拠が不十分であることを詳細に指摘しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

調停において、財産分与をめぐって双方の主張が大きく食い違うことがあります。

弁護士がついている場合、裁判になった場合の見通しがつきますので、それをふまえて、どこまで主張し、どこまで譲歩するべきかという具体的なアドバイスが可能です。

裁判で認められ得る主張かどうかを意識して調停に臨むことが重要です。

【養育費(婚姻費用)】公正証書を作成することにより、協議離婚を早期に成立させた事例

  • 依頼者:男性(50代)会社員
  • 相手方:女性(40代)パート
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻に、浪費癖及び虚言癖があり、婚姻生活を続けていくことは困難であるため、早期に離婚したいという相談を受けました。
また、相談に来られた時点で、すでに相手方から、離婚と婚姻費用の調停の申立がなされていました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

第1回目の調停期日では、互いに歩み寄ることができず、当該期日では話はまとまりませんでした。
さらに、その後、相手方が離婚調停の申立をしたにも関わらず、突然、離婚をしたくないと言い出したため、交渉はかなり難航しました。
しかし、その後の書面でのやり取りを通じて、互いに譲歩し合い、なんとか第2回目の調停期日前に話がまとまりました。

もっとも、新型コロナウィルスの影響で、第2回目の調停期日が無期限の延期となってしまいました。

そこで、合意が形成できていた離婚条件にて公正証書を作成し、協議離婚を成立させることができました(調停は取下げてもらいました。)。

解決のポイント(所感)

bengosi

話し合いにより、離婚条件について大まかな合意ができていたとしても、正式な取り決めが遅くなってしまうと、その間に態度を変えられてしまう可能性があります。
今回は想定外の出来事で、調停期日が無期限の延期になってしまいましたので、代わりに公正証書を作成することにより、早期に解決することができました。

【慰謝料・養育費(婚姻費用)】離婚の条件について公正証書に定め、早期に協議離婚を成立させた事例

  • 依頼者:女性(30代)パート
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

夫が不貞をしたため夫婦仲がこじれ、妻が子どもを連れて出て行きました。
早期の離婚と、養育費(婚姻費用)支払、慰謝料支払を求める妻より、依頼を受けました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

離婚と婚姻費用の調停を申し立てるのと同時に、夫に対し、離婚を求めるとともに、離婚の条件を提示する文書を送り、電話での交渉を行いました。

第1回目の調停期日までに、離婚条件について合意ができたので、第1回目の調停期日での調停成立を予定していましたが、新型コロナウィルス対策の関係で、第1回目の調停期日が無期限延期となりました。

そこで、合意に達していた離婚条件について、公正証書を作成し、協議離婚を成立させることができました(調停は取下げました。)。

解決のポイント(所感)

bengosi

当事者間で合意に達した離婚条件について、養育費支払等の給付条項があるといった場合には、公正証書を作成した方が良いケースがあります。

今回は、時節柄、調停が無期限延期となり、調停成立(調停条項の作成)の見通しが立たなかったため、調停条項の作成に替えて公証役場にて公正証書を作成する方法を採用し、早期に解決することができました。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】調停において、十分な解決金の支払いを得て離婚した事例

  • 依頼者:女性(20代)会社員
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

夫が突然出ていき、その後、夫の弁護士から離婚に応じてほしい旨の内容証明が届きました。
妻はどのように対応してよいのかわからず、しばらく放置していたところ、名古屋家庭裁判所から、調停が申し立てられたので、出頭してほしいという通知が届きました。
そこで、弁護士に相談した方がよいとお考えになり、ご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

妻としては、よい条件であれば離婚に応じたいと考えていたので、調停において条件面の協議を行いました。
預貯金はほとんどありませんでしたが、唯一の資産である車を財産分与として受領し、さらに解決金として、一定額を分割して支払ってもらうことにて合意しました。
養育費についても、通常よりも少し上乗せした金額にて合意することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

今回は、幸いにも良い条件にて離婚調停が成立しましたが、相手方から離婚を求められた場合には、相手方に弁護士がついていなくても、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

相手方が早期離婚を希望している場合、離婚協議が長期化することにより、相手方の態度が硬化し、条件の協議が難しくなることがあります。また、離婚に応じるつもりがない場合であっても、別居中の生活費がどうなるのか、徹底的に争った場合、最終的にどうなる可能性があるのかなどを把握していただくことは重要です。

したがって、離婚に応じる、応じないにかかわらず、とにかくお早目にご相談ください。

【財産分与・養育費(婚姻費用)】離婚公正証書を作成して離婚した事例

  • 依頼者:女性(60代)会社員
  • 相手方:男性(50代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

夫が離婚を希望して突然家を出ていき、しばらく別居していたところ、夫の依頼した弁護士から書面が届きました。
自分で交渉することは難しいと判断され、ご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

弁護士間で離婚協議を進めました。
高校生、大学生の子どもたちの学費の問題や、住宅ローンの問題、退職金の財産分与など、色々な問題がありましたが、粘り強く交渉し、最終的には、協議が成立し、離婚公正証書を作成して離婚しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

争点が多い場合、各争点について十分に検討し、最終的な解決内容が希望に近いところになるように、全体をみて交渉することが重要です。

なお、離婚公正証書を作成する場合には、通常は、当事者双方の出頭が必要ですが、今回は、双方弁護士のみが出頭して作成しました。

【財産分与・慰謝料・養育費(婚姻費用)】妻の不貞で別居した後、妻が離婚協議に応じなくなったため、調停を申し立てたことによって早期に調停離婚が成立した事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻が不貞をしたため夫婦仲がこじれ、妻が子どもを連れて出て行きました。
別居後、ご主人は、離婚について話し合いたいと妻に連絡をとっても一向に応答がないまま、時間が経つばかりとなってしまったため、相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは、早々に調停を申し立てました。妻は、さすがに観念したのか、自分も弁護士をつけて調停に出席しました。こうして、膠着していた協議がスタートをきりました。

調停では、財産分与と婚姻費用が争点となりました。この事案で特徴的だったのは、双方とも、自分と相手の証拠を出してみないと、どちらにとって有利な結果が出るか分からない状況にあったことです。
具体的には、財産分与については、互いに開示済み財産の他にも財産を隠し持っている旨を主張している状況で、婚姻費用については、互いに、減収する可能性があると主張している状況だったのです。

そこで、協議の結果、互いに、自分の主張の証拠を開示しないまま、現状出ている資料に沿って結論を出そうということを決めました。こうして、調停申立時から半年あまりで、比較的早期の解決となりました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚協議を申入れても一向に応答が無いような場合は、離婚する気が無いという場合が殆どです。その理由としては、婚姻費用(生活費)をもらい続けたい、財産分与で得られる金額が見込めない、といった事情があることが多いです。

このような場合は、調停を申し立てて、まずは交渉をスタートさせたほうが早期解決につながります。
まずは交渉をスタートさせ、その中で、相手が納得する条件を提示するなどすることが解決への第一歩です。

【財産分与・婚姻費用・慰謝料】夫が妻に300万円の慰謝料を支払うことを条件とする妻からの離婚請求に対し、夫が妻に60万円の解決金を支払うことを条件に、短期間で離婚調停を成立させた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(20代)主婦
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

性格の不一致を理由とする別居開始から1か月後、妻より離婚調停及び婚姻費用分担調停の申立てがあったことから、受任しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは、婚姻費用分担請求について、現在無収入の妻の収入を、就労が可能であることを理由に100万円と想定した上、算定表に則り、合理的な金額を調停委員会に算定してもらい、第1回目の調停期日で婚姻費用の和解を成立させました。

続いて、離婚調停においては、妻側からの財産分与請求及びモラルハラスメントを理由とする300万円の慰謝料請求に対し、財産分与については自宅不動産がオーバーローンであるため、財産分与に供する資産がない旨、及び、慰謝料請求が認められ得る事情はないことから、慰謝料請求には応じられない旨を主張し、早期解決を前提に、解決金名目の数十万円の金員の支払いであれば応じるとして、交渉を行いました。

その結果、第2回目の調停で、夫が妻に対し、婚姻費用10か月分にあたる60万円の解決金を支払うという条件で、離婚が成立しました。

なお、妻側より、夫婦で飼育していた4頭の犬のうち1頭について、妻が飼育可能な状況になった際に引き取りたいという要求がありましたが、この点については合意に至りませんでした。
もっとも、このために離婚成立を引き延ばしてしまうと、当事者が心変わりし、合意が成立していた事項についても無に帰す恐れがあることから、犬の引き取りについては別途協議する旨の条項を入れ、離婚を成立させました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚することについて争いがない場合、婚姻費用を支払う義務のある夫側としては、婚姻費用の支払いを抑えるため、何よりも早期に離婚を成立させることが重要となります。

もっとも、これを逆手にとり、妻側からは、名目はともあれ、夫側からの金員の支払いを条件に離婚に応じる旨の主張がなされることが多いです。

この妻側からの要求に対し、夫側の支払う金員が、早期解決のために相当な範囲といえる金額に収まるよう、交渉を行う必要があります。

また、タイミングを逃すと、合意が成立していた事項についても一からやり直しとなり、紛争が長期化してしまう恐れがあります。重要なポイントについて合意が成立しているのであれば、話し合いがまとまらない周辺事情については、別途協議を行うとした上で、調停を成立させるべきです。

【婚姻費用】離婚から10年経過後、元夫に子どもの大学進学費用の一部を負担させる調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(40代)パート
  • 相手方:男性 会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

10年前に離婚した元夫とは、離婚時に養育費について取り決めをしていましたが、当時お子さんが小さかったことから進学費用などは特に決めていませんでした。
その後、10年が経過し、お子さんは大学受験を控える年齢になり、遠方にある、理系の大学・大学院に進学したいという将来の希望を持つようになりました。

お母さんはパートで生計を立てているものの、受験・引越などの一気にかかる支出を支える費用を捻出することが厳しく、元夫にも費用負担をしてもらえないか、また、養育費を成人までとしていたのを大学卒業時までに延ばしてもらうことはできないか、とご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

離婚後、元夫とお子さんとの間の交流は、面会交流はおろか連絡のやりとりも途絶えていたため、元夫に直接交渉を持ち掛けることはしがたく、調停を申立てました。
調停で、元夫は、離婚後に再婚し、再婚相手との間にお子さんが生まれているから、と、こちらの要望については難色を示し、むしろ養育費を減額をしたいとの主張でした。

そこで、まずは元夫の現在の収入(昇進など当然しているはずなので)や家族構成、再婚後の妻の就業状況などを、適切な客観資料をもとに正確に把握することに努め、現状での養育費を計算しなおしました。
併せて、依頼者の状況やお子さんの状況について説明することで、受験・引越にかかる費用を適切な割合で負担することを求めました。

最終的には、養育費については、計算上は減額が見込まれるものの、金額を据え置いたままとし、その代わりに期間は延長しないこと、及び受験・引越費用の一部負担を行って頂く内容での解決となりました

解決のポイント(所感)

bengosi

お子さんが小さいときに離婚をする場合、養育費の終期をいつまでにするか不透明な場合もあると思います。原則は成人までですが、大学進学が見込まれるご家庭であれば、終期を22歳までとして合意することも珍しくありません。

また、入学金等の特別の出費がある場合には都度協議する、と離婚時の合意事項として定めておくというのもひとつです。

また、離婚後の年月の経過で、元夫/元妻の増収または減収がある場合には、養育費増額または減額請求ができる場合があります。

【婚姻費用】高額所得者である夫が妻から高額の婚姻費用を請求されたが、最終的に、計算式とは異なり、従前の生活費で調停を成立させることができた事例

  • 依頼者:男性(50代)医師
  • 相手方:女性(50代)薬剤師
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

妻は同居する夫である医師に対して離婚を迫り、会話も無い状態でした。夫は絶えきれずに別居をしました。生活費は月10万円渡していましたが、妻から夫に対して婚姻費用を請求する調停が申し立てられました。

夫の年収は5000万円を超える高額所得であったため、月100万円程度が婚姻費用として妥当であると主張されました。
夫としては、妻の要求額は余りに高すぎるということで相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、夫の年収と妻の年収を正確に把握することに努めました。

妻は別居を機に転職したため、一時的に年収が下がっている状態でした。
従前と同様の年収が得られるであろうことを前提に計算をしました。

それでも判例タイムズの計算式によると婚姻費用は80~100万円程度でしたので、婚姻費用の根拠付けを検討しました。

過去の裁判例を分析し、最も依頼者にとって有利な主張を展開しました。
それは、夫が実際に同居生活中に支払っていた生活費をベースにする考え方でした。

当初裁判所も判例タイムズの計算式によるべきだというスタンスでしたが、実際の生活費ベースの主張をしてからは、これを支持して下さり、最終的には、63万円で調停和解することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

高額所得者の婚姻費用の計算については、まだ実務が固まっていない印象です。
しかし、複数の裁判例を知らなければ、依頼者にとって有利な解決ができなかったと思います。

判例分析や専門書をきちんと確認して、論を展開しないと依頼者にとって重大な不利益を与えることになりかねないな、と改めて感じました。

【財産分与・面会交流・親権・婚姻費用】離婚に伴う財産分与をゼロとすることができた事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)会社員
  • 子ども:2人

事案内容(相談までの背景)

夫は、妻と不和となっていたところ、妻が男性と交際しているらしいことを察知しました。
ところが、確たる証拠がつかめずにいました。
妻が突然子供を連れて別居し、妻から離婚調停が申し立てられ、どう対応したらいいかと相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫は引き続き妻の不貞の証拠がつかめないか、調査をしていましたが、有力な証拠がつかめませんでした。そこで止むを得ず方針を転換し、離婚に応じることにしました。
 
親権は当初争っていましたが、調査官による子の調査をした上で、子の生活が安定していることをふまえ、妻側にすることでも止むを得ないという結論になりました。
面会交流については、受渡し場所や時間を交渉し、月1、2回の面会ができるようにルールを決めました。
 
財産分与については、住宅ローンがあることから、不動産価値に比べて住宅ローンが大きいことから、他の財産と合算すると、共有財産がマイナスになると主張し、財産分与ゼロとすることで調停を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

住宅ローンがある場合については、他の財産があっても財産分与がゼロとなる場合もあります。
不動産の価値についてはしっかり査定してもらって、財産分与額を減らせないか、よく検討するべきでしょう。

【財産分与・慰謝料・婚姻費用・不倫】不貞をした夫との間で、住宅の財産的価値を高めに、また、妻の特有財産を考慮してもらって、財産分与ができた事例

  • 依頼者:女性(30代)会社員
  • 相手方:男性(40代)自営業
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

夫の行動が怪しく、また、離婚を切り出してきたので、これを怪しんだ妻が、探偵を雇い、夫が不貞をしていることが判明しました。

夫は不貞を一応認めましたが、住宅ローン付の不動産があったため、財産分与をどうするかでもめました。また、不動産を購入する際に、妻の親から1000万円の贈与があったことから、これをどのように財産分与で考慮するかが問題となりました。

別居前から、どのような対応をすればよいかご相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

別居する前に相談に来ていただいたので、別居後の生活を安定させることを第一に考えました。

まずは、一人でも暮らしていけるように、就職活動をしてもらうよう、要請し、しっかりした就職先が決まったら、すぐに生活費を支払ってもらう調停を行いました。

また、夫と妻の名義の財産をすべて調査しておいてもらい、すぐに財産分与の提案ができるように資料を準備してもらいました。

離婚調停を申し立てましたが、早期に財産分与の提案をしました。
妻の特有財産の証拠を早期にまとめ、裁判所に提出して、妻特有財産を考慮した財産分与案を提案しました。
比較的早期に財産分与についても協議ができ、早期に和解することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

妻の特有財産をどうやって算定するかは専門的な知識が必要です。

計算方法によっては、妻にとって有利不利があり、できる限り有利な計算方法を採用する必要があります。

本件では、早期に妻の特有財産の主張ができたため、これを前提に和解案の検討が進められました。
おかげで比較的短期間に事件解決ができました。

【婚姻費用】不貞をした妻からの婚姻費用分担請求につき、婚姻費用の額を減額した事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)専業主婦
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

妻が不貞をした上、子を連れで自宅を出て行ってしましました。
その後、妻は自身及び子らの生活費の支払いを求めて、夫に対し、婚姻費用分担調停を申し立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、妻の生活費については、自ら不貞をして別居しながら夫に対して生活費の支払を要求すことは許されない、との判例があることから、一切支払わないと主張しました。

子らの生活費については、夫に一定の負担をする義務があるものの、妻は相当高額の支払を要求したため、適正な金額しか支払う義務はないとして、減額するよう主張しました。

解決のポイント(所感)

bengosi

妻の生活費については、当方の主張どおり、夫は妻の生活費は支払わない、ということになりました。
子らの生活費についても、大部分につき、当方が主張している計算方法が採用され、相手方からの請求額を減額させることができました。

婚姻費用については、一定の算定式が存在するものの、個別の事情により、算定式がそのまま当てはまらないこともあるため、不安なことがあれば早めに専門家に相談することが望ましいです。

【財産分与・婚姻費用】夫が結婚前の預貯金を使って自宅を建て、ローンを返済していったケースで、特有財産を加味して割合的に財産分与を認めてもらった事例

  • 依頼者:女性(50代)無職
  • 相手方:男性(50代)会社員

事案内容(相談までの背景)

妻が夫からモラハラを継続的に受けているということで、別居し、婚姻費用請求をしたいということから、依頼を受けました。
早速、婚姻費用分担調整を申立てましたが、夫から離婚調停が申し立てられました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは、婚姻費用分担調停については、算定表に則り、合理的な金額を調停委員会で算定してもらい、特に、妻側は働けないということを前提に収入ゼロとして婚姻費用の和解を成立させました。

次に、離婚については、こちらから、離婚したいという意思は無い、として、離婚そのものを拒否しました

調停が不成立となり、夫は妻に対して離婚訴訟を提起しました。当方も婚姻費用を得られるように、長期戦を視野に入れていましたが、裁判所から和解勧告があり、和解勧告の内容よりも100万円以上アップする和解を提案し、最終的には100万円以上アップした980万円の財産分与を認めてもらって和解をしました。

解決のポイント(所感)

bengosi

相手方の収入が高い場合には、焦って離婚を選択する必要はありません。本件では、夫が高収入であるため、時間をかけて財産分与の論点を検討することが重要だと思いました。

離婚の財産分与では、夫婦が特有財産を投入したときの算定方法が問題となります。、計算方法によっては、大幅に有利不利が変わりますので、理屈づけをよく検討して、主張すべきことになります。

婚姻費用が高額だと、早期に離婚してもらいたいがために、夫側は多少色をつけて解決してくれることもあります。正当な請求が拒否されたら、しっかり主張し、短期では終了できないことを印象づけるべきです。今回は、しっかり主張したため、短期的解決は困難と夫側に思わせることができたので、上積みがなされたのだと思います。

【財産分与・面会交流・親権・養育費(婚姻費用)】夫の突然の離婚請求に対し、子供の学費をふまえ、相当額の財産分与の上積みをしてもらって調停を経ること無く離婚をした事例

  • 依頼者:女性(40代)無職
  • 相手方:男性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

ふとした喧嘩で夫が実家に帰っていたところ、夫が弁護士を立てて離婚を申し入れてきました。
妻としては、その程度のことで離婚になるとは思っていなかったことから、どうしたらよいか、途方に暮れた状態で相談され、受任することになりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫側の離婚の決意が固かったため、いずれ離婚になることをご依頼者様に説明し、そのことに備えた体制作りをする必要があることを説明しました。
妻は専業主婦であったため、就職を検討してもらい、なるべく条件の良いところに勤務するように依頼しました。
そして、生活費を夫に請求し、子供が受験生であることから、受験のための費用を負担してもらうよう交渉しました。
就職後、離婚を前提に財産分与の交渉を行い、退職金の折半、ローンのあるマンションの売却協力、扶養的な財産分与の交渉を行いました
退職金や扶養的財産分与については、相手方も反論しましたが、双方が何とか納得のできる金額で合意をまとめることができました。
妻が親権をとった子供の養育費については、離婚後も子供の将来に影響を与えないように学費等の負担については上積みができる余地を残し、また財産分与も多めにすることによって、なるべく支障が出ないように合意することができました
お子さんについては、離婚を迫るお父さんに対して反発していたことから、親権は妻側に、面会交流もしないというスタンスで臨みましたが、何とか夫側に理解をもらいました。
離婚調停や面会交流調停等の手続は回避できないと思っていましたが、相手方弁護士との間で交渉がうまくいき、調停を申し立てずあるいは申し立てられずに解決できました。

解決のポイント(所感)

bengosi

退職金については、財産分与の対象になることはほぼ争いが無くなってきてはいますが、その計算方法については、退職が将来のことであるため、深刻な対立原因となります。穏当なところで解決することが重要です。

扶養的な財産分与については認められる余地は少ないのですが、本人の置かれた状況や子供の生活等相手方の感情に訴えかける内容を提示する必要があります。今回は夫側に子供の進学に支障を来さないようにしたという思いがあったので、穏当な解決ができたと思います。

【財産分与・婚姻費用】結婚してから日の浅い夫婦について、離婚調停を経ることなく離婚を成立させ解決した事例

  • 依頼者:女性(30代)無職
  • 相手方:男性(30代)会社員
  • 子ども:なし

事案内容(相談までの背景)

婚姻生活がまだ数ヶ月しか経過していないのですが、喧嘩が絶えず、妻が別居したところ、夫が弁護士を立てて妻に対して離婚を請求してきました。
妻としては、自分も弁護士を立てて不当な要求には応じないようにしたいということで受任することになりました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方から相手方に受任通知を送り、まずは婚姻費用を支払うよう要求しました。これによって、離婚の条件を少しでも良くしたいと考えました。
しかし、この事案では、相手方の収入が低く、また、こちらも臨時的な収入があったため、あまり高額な婚姻費用が請求できない状況であったため、こちらに大幅に有利な解決は望めませんでした。
そこで、なるべく早期に離婚を成立させる方向性で交渉を行いました
婚姻時に購入した財産をどう分けるかを協議し、お互い納得できる分配条件となったため、和解しました。
調停を経ることなく離婚を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

婚姻費用が請求できる事案であれば、それをてこに有利な条件で離婚を成立させることができる場合があります。
本件では、あまり芳しい結果は得られませんでしたが、それでも不当な条件を押しつけられることがなく、早期に穏当な解決ができたのは、少額でも婚姻費用が請求できる事案だったからだと思います。
なお、同じ離婚条件ならば、調停を行わずに早期に解決できる方が傷口が浅くて済むと思います。弁護士を依頼して頂くメリットの1つかと思います。

【財産分与・慰謝料・面会交流・養育費(婚姻費用)】高額所得者の婚姻費用・養育費を比較的低額におさえた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社役員
  • 相手方:女性(40代)専業主婦
  • 子ども:3人

事案内容(相談までの背景)

夫も妻も高額歴であり、夫は会社役員として数千万円の所得がありました。
妻は夫の些細な言動にヒステリックに怒り、ある日、子供達をつれて家を出て実家に帰ってしまいました。
妻から、高額の婚姻費用の支払いを求める調停が申し立てられたため、夫が当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まず、最初に、妻からの高額な婚姻費用の請求に対応しました。
妻側は100万円を超える婚姻費用を請求してきたため、生活費としては異常であるとして、裁判官の論文を引用しつつ反論を行いました。
結果的には、婚姻費用は実際に必要な金額をベースに積み上げ方式で算定し、半額程度で合意できました。
その後、別居が継続したので、こちらから離婚調停を申し立てました。
妻側は生活費は確保したかったのか、離婚には応じませんでした。
やむなくそのまま訴訟に移行し、財産分与も算定しましたが、妻側は財産分与割合を50:50で譲りませんでした。
最終的には裁判例を引用し、夫60:妻40で和解を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

高額所得者の離婚では、一般人の離婚ルールとは異なる基準で解決すべき課題がいくつもあります。
医師、会社経営者、スポーツ選手などは特殊な才能をもって高額の収入を得ていますので、そのことを勘案した特別なルールが適用されるのです。たとえば、財産分与の2分の1ルールは適用されない場合がままあります。
高額所得者の事案を一度も扱っていない弁護士事務所もあると思いますが、そのような事務所では依頼者にとって有利な解決はできない可能性があり、注意が必要です。

【慰謝料・親権者指定・婚姻費用・不倫】不貞をした夫に長期間の生活補償を約束して離婚調停を成立させた事例

  • 依頼者:女性(30代)パート
  • 相手方:男性(40代)会社役員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

結婚して10年が過ぎた夫婦ですが、夫が何度も浮気を繰り返し、奥さんとしては我慢の限界であるとして離婚をしたいと相談がありました。
ひとまず別居してもらい、婚姻費用分担調停を申し立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫は借金が多かったため、財産分与はあまり期待できない事案でした。そこで、慰謝料の増額と、婚費と養育費の差額の獲得、を目標に調停での交渉を重ねました。
当方から離婚を申し出ると、上記差額が獲得できず、不利であると判断し、最後まで妻側から夫に対して離婚を請求しませんでした。
最終的に、夫が浮気をしていたことを前提に、夫側から妻側に子供達が独り立ちするまでの間の生活補償的な解決金支払いをさせることを約束させ、早期に離婚調停を成立させました。

解決のポイント(所感)

bengosi

浮気をした者は、有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。
したがって、有責配偶者は長期間離婚が認められず、婚費を払い続けることになります。
これは相手方にとって大変有利ですが、他方で、嫌いな相手といつまでも離婚できないという点では苦痛です。
とすると、長期間の生活補償を得ながら早期に離婚できれば、非常に依頼者にとって有利です。相手方としてもその方がお金を払いやすい(早く離婚できるから)と言えます。
お互いの利害が合致すると良い解決となります。

【財産分与・面会交流・養育費(婚姻費用)】財産分与・養育費・面会交流と争いがたくさんある事例について、なんとか調停で満足のいく解決ができた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)兼業主婦
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻が突然子どもを連れて家を出て、弁護士を立てて離婚と婚姻費用分担調停を申し立ててきました。

夫は、ひとまず子どもとの面会交流を申し立てましたが、妻側が子どもを会わせられないと主張したため、困り果て、相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは、面会交流の申入れをしました。しかし、なかなか面会は実現せず、あれこれ条件をつけられました。

当初は、弁護士立会いの短時間の面会を行い、後に徐々に長時間の面会が行えるようになりました。

調停は何度も行いましたが、相手方が隠している財産がいくつかあり、それを調査嘱託等の手続で明らかにし、適正な財産分与額を算定しました。

相手方は養育費に加え、子どもの学習塾費用の加算を求めましたが、円滑な面会を実現するためにこれを一部だけ飲み、調停離婚を成立させることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

離婚調停に伴って子どもへの面会ができなくなるケースは非常に多いのですが、本件は、弁護士を通じての調整を行い、なんとか円滑にできるようになりました。

また、隠された相手方財産を調査手続によって開示させることができ、満足できる内容の和解を成立することができました。

【財産分与・慰謝料・養育費(婚姻費用)】妻側から相場よりも多額の財産分与・婚姻費用請求されていましたが、適正な金額に減額して早期に離婚が成立した事例

  • 依頼者:男性(30代)会社員
  • 相手方:女性(30代)専業主婦
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

妻が些細な喧嘩で子供を連れて実家に帰ってしまい、その後、何ヶ月経過しても実家から戻ってきませんでした。

その後、何度も話合い、離婚することについてはまとまりましたが、婚姻費用・養育費や財産分与について隔たりが大きく(財産分与額については、30万円程度、養育費については1万~3万の開きがありました。)、妻側から離婚調停が申し立てられました。

婚姻費用等について新しく弁護士会で提言した高額な金額が請求され、また、財産分与請求も過大であったため、夫側が相談にみえました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

調停が始まる前に相手方代理人と何度もやりとりし、財産分与や養育費について議論をしました。
当方の主張を論拠をもって主張しておきました。その上で、第1回目の調停に臨みました。

最初のやりとりでは、従前当方が主張していた財産分与額や養育費額より少し高い請求がありました。従前相手方が主張していた内容から大幅に条件を下げた内容でした。

その後、当方の主張にさらに近づいた条件となったため、当日に和解することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

1回の調停で離婚の和解が成立することはまずありません。

このように早期に成立できたのは、事前にこちらの条件を明確に提示し、相手方の要求が無理筋であることをあらかじめ理解してもらえたことが理由なのではないか、と思っています。
離婚調停まで何もアクションをしていなければ、無駄に調停期日を重ねることになったと思われます。

【婚姻費用】別居中の夫が、妻及び子(妻側)の生活費として通信費、光熱費及び自動車保険料等(2万7000円相当)を負担していることを勘案し、月額3万5000円の婚姻費用を支払う義務があるとされた事例

  • 依頼者:男性(40代)会社員
  • 相手方:女性(40代)会社員
  • 子ども:1人

事案内容(相談までの背景)

結婚して3年ほど同居していたが、妻の精神的・肉体的虐待がひどく、夫が実家に戻りました。夫は離婚を望んでいましたが、妻が応じないため離婚調停、面会交流調停を申し立てました。これに対し妻は、婚姻費用分担調停を申し立てました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

婚姻費用の額を決める際、夫が妻側のために支払っている費用をどのように扱うかが問題となりました。

夫は電気、ガス等の契約名義を妻に変更することを希望しましたが、離婚に応じない妻は、契約名義の変更も拒否しました。

そこで、夫が妻側のために負担している費用を本来支払うべき婚姻費用の額から控除し、控除後の額である3万5000円が婚姻費用として支払うべき金額であるとされました。

解決のポイント(所感)

bengosi

一方当事者が離婚に応じない場合、光熱費等の契約の名義を切り替えることが困難なことがあります。

毎月適正な婚姻費用から、実際に支払った費用を控除して支払う方法もありますが、毎月計算する手間がかかります。また、婚姻費用を受け取る側は受け取った額が適正に計算されたものなのかを知ることは困難です。

このような問題を避けるため、相手方のために支出している費用の平均を算出し、その額を控除した婚姻費用を支払うという方法をとりました。

注意点として、光熱費等時期によって額が増減するものがある場合、1年間の平均額で計算することが必要です。

また、自動車保険の保険料等今後額が変動するものがある場合には、そのリスクも計算に入れる必要があります。

【婚姻費用】いったん調停で取り決めた婚姻費用について、子供の監護者が変更したことにより、3分の2に減額された事例

  • 依頼者:男性(40代)医師
  • 相手方:女性(40代)無職
  • 子ども:2人(但し1人は妻側から夫側に戻ってきた。)

事案内容(相談までの背景)

1年前に婚姻費用分担調停を行い、そこで婚姻費用が月45万円と合意されました(妻側が子供2人を監護。)。
その後、子供の1人が夫側に身を寄せたため、婚姻費用の減額を請求して欲しいと夫側から相談がありました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

まずは、婚姻費用の減額調停を申し立てました。妻側は、元々夫の収入が2000万円を大幅に上回る収入であったこと、子供のために高額の家庭教師代を支払っていること、から、監護する子供が1人減っても婚姻費用は現状維持だ、と強く抵抗しました。

調停はまとまらず、審判手続に移行しましたが、審判では、適正な学習費を算定するなどして、結果的に婚姻費用を従前の3分の2である月額30万円に減額して頂きました。

解決のポイント(所感)

bengosi

医師のような高額所得者の場合、婚姻費用がいくらとなるか、また減額してもらえるかは、裁判官によりけりで、見通しは不透明です。

本件は、相手方が婚姻費用維持の根拠としている経費を1つ1つ吟味し、その不当性を認識してもらったことが勝因だったと思います。婚姻費用についてのお悩みがありましたら、まずは一度、弁護士に相談しましょう。

【養育費(婚姻費用)】婚姻費用の支払いを拒否した夫の給料を差押え、婚姻費用を回収できた事例

  • 依頼者:女性(30代)
  • 相手方:男性(30代)
  • 子ども:2人(高校生、中学生)

事案内容(相談までの背景)

夫からのモラハラに嫌気が差した妻は、子どもたちを連れて家から出て行きました。
夫が、離婚したくない、勝手に出て行ったやつに婚姻費用を支払わないと強く主張したため、妻は、弁護士に依頼しました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当方が婚姻費用請求の調停を申立てたところ、夫側も弁護士を頼んで争ってきました。夫は、子どもたちのことが心配だといいながら、婚姻費用は1円も払わず、結局婚姻費用については審判となりました。
審判により婚姻費用の金額が決まっても、夫は全く婚姻費用を支払わなかったので、給料を差押え、未払となっていた数ヶ月分の婚姻費用を含め、すべて給料から回収することができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

婚姻費用については、夫から、勝手に出て行ったから払わないなどの主張がされることがありますが、このような主張はとおりません。
しかし任意に支払いが得られなければ、最終的には、給料の差押えまで行って、回収することが必要です。
このように差押えまで行うという姿勢を示すことは、その後の養育費の支払いにもつながります。

実際に、夫は、離婚後の養育費の支払いは、婚姻費用とは異なり、任意に支払うようになりました。

【婚姻費用】サラリーマンの夫に対して未払婚姻費用を支払ってもらうとともに、今後の婚姻費用の支払を合意することができた事例

  • 依頼者:女性(50代)
  • 相手方:男性(50代)
  • 子ども:1人(高校生1人)

事案内容(相談までの背景)

夫が不倫をしたため、依頼者(妻)が別居を決意し、子どもを連れて実家に戻りました。
夫側は、妻が実家に帰ったために、生活費としては10万円程度で十分だろうと主張し、本来の婚姻費用水準よりもかなり低い婚姻費用しか払いませんでした。
そのため、依頼者から相談がありました。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

夫側の主張は法的には無理な話だと感じたため、すぐに婚姻費用分担調停を申し立てました。
夫側は色々主張をして、生活費としては10万円程度しかかからないだろうと強硬な主張をしていましたが、裁判所基準を下げる特段の理由は無かったため、あくまで裁判所基準での解決を求めました。
結果的に調停の席で調停委員からも説得を受け、夫に未払婚姻費用の差額全部+今後の適正な婚姻費用の支払いを了解してもらえました。

解決のポイント(所感)

bengosi

当初は私も夫とメール等でやりとりをしていたのですが、あまり議論がかみ合わなかったため、早々に調停を申し立てました。
婚姻費用についてはあまり裁判所の基準を変更する必要は無いため、あまり譲歩するのは得策でありません。
したがって、交渉が膠着したらすぐに調停を申し立てる必要があり、この件も早々に調停を申し立てたことが早期の解決につながったと思います。

【婚姻費用】高額所得者の夫から多額の婚姻費用の支払いを得ることができた事例

  • 依頼者:女性(50代)
  • 相手方:男性(50代)
  • 子ども:2人(大学生1人、高校生1人)

事案内容(相談までの背景)

夫は海外へ単身赴任しており、妻子は日本国内に居住していました。
夫は、年収2000万円弱の高額所得者でしたが、妻に離婚を言渡した後は、収入からすると低額な婚姻費用しか支払っていませんでした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

当事務所では、早急に婚姻費用請求の調停を申立てました。

夫は、離婚調停を申立て、婚姻費用の調停では、親権を夫に譲るのであれば、婚姻費用を増額してもよいと提案しました。
当然このような提案には応じられないため、調停は審判に移行しました。

審判では、物価の安い海外在住という特殊性や、子どもたちにかかる費用などについて詳細に主張し、結局、当方の希望どおりの婚姻費用の支払いを得ることができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

婚姻費用は、原則として算定表に基づき算定されますが、今回のように当事者が海外に居住している場合や、住宅ローンを負担している場合、子どもに特殊な費用がかかる場合など、算定表を修正すべき場合もあります。

今回は、算定表を修正すべき事情につき詳細に主張したことで、高額な婚姻費用の支払いを得ることができました。

【婚姻費用】高額所得者の夫に対して、妻側が離婚後の生活補償を求め、高額の解決金を得ることができた事例

  • 依頼者:妻(専業主婦)40代
  • 相手方:夫(自営業者・50代)
  • 子ども:3人(いずれも成人)

事案内容(相談までの背景)

夫は、妻や子どもたちと同居していたアパートを一人で出ていき、妻側に対して離婚を請求しました。
離婚調停が起こされた時点では別居から4年が経過していて、このまま訴訟に移行すると離婚が成立してしまう可能性がありました。
夫は高額所得者でしたが、別居した当時は借金も多く、別居時を基準に財産分与を行うと、妻側に対する財産分与はゼロに近い金額になる可能性がありました。
なお、夫側は婚姻費用算定表の上限を大幅に上回る高額所得者であったため、婚姻費用をいくらと定めるか、両者間で対立が激しい事案でした。

当事務所の活動結果(受任から解決まで)

婚姻費用については、実際にかかっている生活費の金額をふまえて、月額65万円で調停で和解することができました。
その後、離婚について交渉を継続し、仮に訴訟になった場合でも長期化すること、その間、高額の婚姻費用を支払い続けることになること、を主張し、夫側から譲歩を引き出し、総額約金1800万円を支払わせる内容の和解ができました。

解決のポイント(所感)

bengosi

別居時を基準とすると財産が無く少額しか財産分与を受けられない事案であっても、婚姻費用を前提にまとまった金額の支払いを受けられるケースがあります。
諦めずに粘り強く交渉をするべきだと感じました。

原因や争点別の分類

離婚の原因

  • 不倫・浮気・不貞行為
  • DV・暴力

離婚の争点

お金について

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 不動産・住宅ローン
  • 婚姻費用
  • 預貯金
  • 退職金

子どもについて

  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

性別

  • 男性
  • 女性

手続き

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 慰謝料請求

職業

  • 経営者・役員
  • 会社員
  • 主婦
  • 無職

年代

  • 20~30代
  • 40代以上
電話で問い合わせ052-231-1706
       
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